24-**-** ◆2、FIRE&フリーランスについて 2024-10-19・・・日経より ◆フリーランス、働きやすく 新法、取引条件明示を義務に 2024年11月1日に「フリーランス新法」が施行される。個人事業主が安定して働ける環境を整備するのが狙いだが、対象となる事業主などは細かく規定がある。内容を理解し、トラブルが発生した際は適切に対処できるようにしたい。ソフトウエアのプログラマーとしてフリーランスで働く神奈川県内在住の男性(35)は、11月施行の「フリーランス新法」に関心を持っているという。 「自分でやりたい仕事を選べるのがフリーランスの魅力だが、納期の変更を突然言われるなど、発注者側に比べて立場が弱いと感じることもあった。新法でこれまでより働きやすくなるかもしれない」と期待する。フリーランス新法とは、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とも呼ばれる。業務発注時のルールを定めるなど、フリーランスが安定して働ける環境を整備するのが狙いだ。 2022年の総務省就業構造基本調査によると、本業がフリーランスという人の総数は約209万人。有業者に占める割合は3・1%に達する。働き方の多様化が進む中で、副業としてフリーランスで働く人も増えている。新法の対象になる「フリーランス」は「特定受託事業者」と呼ばれる。発注事業者が業務委託する相手方で、かつ従業員を雇っていない事業者。特に立場の弱い個人や一人法人を守る狙いがある。 たとえばフリーランスのイラストレーターなら従業員を雇っておらず、企業などから宣伝用のイラスト作成を委託される場合は新法の対象だ。一方、一般消費者から作成を頼まれる場合や、不特定多数の消費者・企業に対してネットで作品を売る場合などは対象外だ。個人事業主でも、アシスタントなどとして週20時間以上かつ31日以上、従業員を雇う場合は新法が適用されない。 逆に、法人化していても自分以外に役員や従業員がおらず、企業などから業務委託を受ける場合は新法の適用対象だ。新法は発注側の事業者に主に7つの義務を課しているが、事業者側の要件によって内容が異なる。すべての発注事業者が対象となるのが「書面等による取引条件の明示」だ。 発注の際に、業務の内容や報酬の額、支払期日などの取引条件を書面やメールなどで直ちに開示する必要がある。発注側も従業員を雇っていないフリーランスの場合、この「書面等による取引条件の明示」のみが義務になる。 従業員を雇っている事業者が発注する場合、「報酬支払期日の設定・期日内の支払い」も義務になる。発注した物品等を受け取った目(納品日)から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、その期日内に必ず支払う必要がある。 納品日から60日以内の報酬支払いは、これまでも下請法で発注側の義務だったが、対象となる発注事業者は資本金1000万円超の企業に限られた。新法では、より広い範囲の発注事業者が対象になる。下請法に規定のなかった「ハラスメント対策に係る体制整備」も、従業員を雇う発注事業者が新たに負う義務。 フリーランスに対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなどに関して、相談や苦情に応じ、適切に対応することが求められる。フリーランスに1カ月以上の期間にわたって業務委託をする場合は、7つの「禁止行為」も定められている。フリーランス側に責任がないにもかかわらず。 ①受領拒否 ②報酬の減額③返品をすることはできない。 ④通常の相場に比べて著しく低い報酬額を設定する買いたたき ⑤正当な理由なく物品の購入やサービスの利用を強制 ⑥不当な経済上の利益の提供要請 ⑦フリーランス側に責任がないのにやり直しをさせること、も禁止だ。 6カ月以上の業務委託では「育児介護等と業務の両立に対する配慮」や「中途解除等の事前予告・理由開示」も必要になる。 弁護士の志賀剛一氏は「発注側がこうした新法の規定に違反すると、公正取引委員会と中小企業庁、厚生労働省によって助言や指導、報告徴収・立ち入りなどが行われる」と解説する。必要な措置をとるよう勧告され、従わない場合は命令と企業名公表、さらに命令に従わないと50万円以下の罰金に処されることもある。 もし、フリーランスが契約や仕事上のトラブルを抱えた場合はどうしたらよいだろうか。第二東京弁護士会は厚労省から受託して無料相談窓口「フリーランス・トラブル110番」を開設する。電話やメールで匿名でも相談できるほか、対面やオンラインでも弁護士が相談に応じてくれる。 個人で解決できない場合は、和解あっせん手続きを無料で申し立てることもできる。和解あっせんはウェブ会議でも可能なため、全国どこからでも申し立て可能だ。日月から労災保険も、企業から業務委託を受けるフリーランスが業種を問わず任意で特別加入できる。 希望者が自分で加入手続きする必要があり、保険料は全額自己負担になる。保険料率は業種によって異なるが、一般のフリーランスは原則0・3%で、月額数百円から数千円程度の負担になる。労災保険の給付を受けられるのは通勤中や業務上のケガ・病気の場合のみだ。 社会保険労務士の井戸美枝氏は「配達員など事故のリスクがある場合は加入したほうがいいが、自宅でのデスクワークなど、必ずしも事故のリスクが高くない仕事なら、加入するかどうか慎重に考えたい」と助言する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●老後の備えに共済やイデコ 新法施行や労災保険の対象拡大があっても、フリーランスは会社員に比べてお金の面で不安定さがあることは否めない。社会保険では、厚生年金と健康保険に加入できる会社員に対して、国民年金と国民健康保険に加入するフリーランスは老後や万が一のときの給付が手薄になりがらだ。 国民年金のみのフリーランスが老後の備えとして自力で上乗せできる制度の一つが、小規模企業共済だ。掛け金は月額1000円から500円刻みで上限が7万円。全額が所得控除の対象で、所得税や住民税が軽減される。積み立てた掛け金は廃業時などに一時金や分割で受け取れ、その際も退職所得控除などで税優遇される。ただし、20年末満で中途解約すると元本割れする。より高い利回りを求めるなら、個人型確定拠出年金(IDeCO、iイデコ)で備える手もある。 病気やけがで働けなくなった場合、会社員が加入する健康保険なら4日以上休んだときに受け取れる傷病手当金があるが、フリーランスが入る国民健康保険は一般的にこの制度がない。雇用保険がないため失業時の給付もない。そうした事態に備えるには、貯蓄に加えて、民間の就業不能保険や所得補償保険への加入も、保険料負担を踏まえたうえで検討してもよいかもしれない。(宮田佳幸) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2024-10-26・・・日経より ◆フリーランス変わる働き方、 11月から労災保険にも 人を雇わない個人事業主や一人法人で収入を得るフリーランスの魅力は、自分のスキルとペースで働けることだ。フリーランスには原則として労働基準法が適用されず、仕事中のケガに対する補償もなかったが、11月からは労災保険の適用が広がる。 会社の指示で仕事をする労働者は、仕事や通勤中のケガや病気に対して、労災保険(労働者災害補償保険)から医療費が無料となる「療養(補償)等給付」や働けない間の「休業(補償)等給付」、障害や介護、死亡に関する給付を受けることができる。一方、フリーランスが仕事中にケガをしてしまうと、医療費が発生するうえ、売り上げは下がり、休んだ間の補償もない。 労災保険があれば安心感は増すが、「特別加入」できるのは個人タクシ上やフードデリバリー、建設業の一人親方などに限定されている。そこで、11月からは業種を問わず、「特定受託事業者」の条件を満たすフリーランスは、労災保険に特別加入できるようになる。 特定受託事業者とは、人を雇わない個人事業主や一人法人で、「企業等から業務委託を受けて行う事業(特定受託事業)」、または「消費者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業」を営むフリーランスが対象になる。聞きなれない言葉のため、フリーランスの通訳者が仕事中にケガをした場合を例に説明しよう。ケガをしたときの仕事が、企業に依頼された通訳業務(特定受託事業)中なら労災の対象になる。 また、個人から依頼された通訳であっても、企業から受けたのと同じ通訳業務中なら、やはり労災の対象だ。しかし、同じ人であっても個人を対象とした語学レッスン中のケガは、企業から受けた特定受託事業とは異なるため、労災の対象外となってしまう。特別加入の申し込みは、業種へ」との特別加入団体を通じて行う。 しかし、特別加入団体がない業種もあるため、連合では「連合フリーランス労災保険センター」を設立した。「プロフェッショナル&パラレルキャリアフリーランス協会」でも11月から団体が立ち上がる。これにより、業種を問わず、労災保険に特別加入できるようになる。 年間の労災保険料は、休業(補償)等給付の基となる、自分の所得水準に見合うように設定した給付基礎日額(3500〜2万5000円の16段階)の365日分の0・3%となる。給付基礎日額1万円の設定だと年間保険料は1万950円だ。ケガのリスクが高い人にとっては不安が和らぐ改正といえる。また、もうひとつフリーランスが備えておきたい補償に、賠償責任保険がある。 日常生活の損害賠償に対する備えは個人賠償責任保険で補えるが、仕事中の補償は対象外だ。事業用の賠償責任保険に加入すると、自分が加害者になった時の経済的負担と不安の軽減に役立つ。 事業用の賠償責任保険では、仕事中に他人にケガをさせたり訪問先企業の備品を壊したりした場合の「業務遂行中」の賠償や、販売した商品が原因でお客様がケガや食中毒になった際の治療費を補償する「生産物賠償責任(PL)」のほか、情報漏洩や著作権侵害などの「業務過誤」などに対する損害賠償費用を保険で補うことができる。 業務内容とそのリスクに応じて、事業用の賠償責任保険を検討したい。なお、税理士や医師には業種限定の賠償責任保険があるが、多くの業種にはない。そこで役立つのが損害保険会社の「事業活動総合保険」だ。直接加入のほか、たとえばフリーランス協会では一般会員になると賠償責任保険が自動付帯される。 フリーランス向けの金融支援サービス「フリーナンス」では登録すると基本の賠償補償が付く。医療保険や死亡保険を手厚くするフリーランスは多い。今回の改正を機に事業リスクを振り返り、労災保険の特別加入や賠償責任保険などの「もしもの補償」を改めて考えてみてはいかがだろうか。(ファイナンシャルプランナー 前野 彩)
2024-10-29・・・日経より ◆フリーランス新法でどうなる 「契約は書面」「60日以内支払い」 フリーランスに対する取引条件の明示義務などを定める「フリ「ランス新法」が11月1日に施行される。報酬不払いや不当な減額、ハラスメントの防止などを目指しており、発注する企業側も対応を迫られる。国内のフリーランスは約257万人。多様で柔軟な働き方を後押しする一歩となるか。 フリーランスを巡っては、口約束の発注や買いたたきなどのトラブルが絶えなかった。働き方を自由に決められる一方、収入が不安定で立場が弱く、不満があっても泣き寝入りとなりがちだ。プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会の調査では、45・6%が「取引上のトラブル」を経験していた。 新法は発注側に対し、報酬額や業務内容など取引条件の書面やメールによる明示や、業務終了60日以内の報酬支払いを義務づけた。発注した物品の受け取り拒否や不当な報酬減額、理由のないやり直しを禁じた。出産・育児や介護と両立を可能にする配慮や、ハラスメント対策も求める。 総務省の調査(2022年)では、基幹統計としてのフリーランス人口は257万人(副業含む)。有業者の3・8%を占め、派遣社員(151万人)を上回る。選んだ理由は「専門的な技能等を生かせる」 (32・5%)、「都合のよい時間に働きたい」 (29・5%)が目立つ。新法施行後も課題は残る。 一つは「偽装フリーランス」の横行だ。契約は「成果主義」だが、シフト表などで勤怠管理を受けたり、契約外の業務を頼まれたりする場合もある。実態は労働者(雇用契約)と同じでも、労働基準法の適用や社会保険料の事業主負担の対象外だ。 ただ発注者側の無知や誤解によるものも少なくない。労働問題に詳しい堀田陽平弁護士は「新法の実効性を高めるためには、労務上の留意点の周知徹底や所管省庁の監督強化が欠かせない」と話す。(高岡愚人、グラフィックス渡辺健太郎)
2024-11-13・・・日経より ◆フリーランス保護厳格に KDOKWA買いたたきで勧告、 原稿料39%下げ確認 公正取引委員会は12日、ライターやカメラマンの原稿料などを不当に引き下げたのは下請法違反にあたるとして、出版大手のKADOKAWAと子会社に再発防止などを求める勧告を出した。小規模事業者は買いたたきの被害に遭いやすく、公取委は監視を強めている。24-11月からフリーランス保護法が施行され、企業側も取引適正化が急務だ。 ●取引の適正化急務 ほかに勧告したのはKADOKAWAから4月に生活情報誌「レタスクラブ」の発行事業を譲り受けた子会社のKADOKAWA LIIeDeSign(東京・千代田)。公取委によると、KADOKAWAは2023年1月、同誌の制作に関わるライターやカメラマンの原稿料や撮影料を同年4月号掲載分から一方的に引き下げると通知した。伝えた下請け26事業者のうち21者がフリーランスなどの個人事業主だった。事前協議はなく、報酬は最大で約39%下がった。「今後の仕事がなくなる可能性があると思い、何も意見が言えなかった」など、関係悪化を恐れて受け入れざるを得なかった事例も確認された。 LIIeDeSign社に事業が承継されてからも引き下げた額での支払いを継続。公取委の試算で本来受け取るべき報酬との差額は計約590万円となった。下請法は発注側が下請け代金を決定する際、著しく低い額を不当に定めるのは「買いたたき」として禁じている。KADOKAWAは勧告を受け、下請け事業者と協議して発注単価を見直し差額を支払うとした上で「さらなるコンプライアンスの強化と再発防止に取り組み、法令順守を徹底していく」とのコメントを出した。 KADOKAWA側が引き下げの理由に挙げたのが、販売・広告収入の減少と紙代といった資材費や輸送輩などの高騰だ。エネルギー価格の高止まりや原材料費の上昇は特定の業界に限らずコストを押し上げている。合理的な価格転嫁が求められる一方、立場の弱いフリーランスといった小規模事業者にしわ寄せがいく懸念がある。-公取委は10月にVTubel (バーチャルユーチューバー)のキャラクターのモデル制作を無償でやり直させたとして関連企業を下請法違反で勧告した。6月にはラベルデザインなどの発注を巡って包装資材会社にも勧告した。 いずれも下請け事業者の大半はフリーランスだった。そもそも企業や団体に属さないフリーランスは取引先からの要望を拒みづらく、不利益を被りやすい立場にある。公取委が10月に発表した調査によると、67・1%が報酬額が十分な協議によって決められなかったと回答した。一方、発注側の77・8%が十分な協議が行われて決定したと回答し、立場による認識の違いも浮かぶ。 たとえ受注者から不満が上がらなくても、原材料費の上昇などに伴うコスト削減といった発注者の事情を実質的に押しっける取引は法令違反となる恐れがある。22年の総務省就業構造基本調査によると、本業がフリーランスという人の総数は約209万人。有業者に占める割合は3・1%で、産業分類別だと建設業が約50万人と最も多い。フリーランス保護法が24-11月1日に施行され、企業側は取引適正化に向けた一層の取り組みが求められる。 フリーランスはこれまでも資本金1000万円超の事業者との取引は下請法による保護を受けていた。新法はフリーランスを「従業員を使用しない」事業者と定義し、資本金額によらず全取引が対象となる。下請法と違って業種や業界による例外はなく発注側が委託するすべての業務に適用される。発注元に業務内容や報酬額を書面やメールで明示することを義務付けたほか、下請法が禁じる買いたたきなども勧告の対象とする。 公取委はいずれの法律にも違反する行為については、原則としてフリーランス保護法を適用する考えだ。公取委の調査で違反と認められると、必要な措置をとるよう勧告される。勧告に従わない場合は命令を出すことができ、命令に背くと50万円以下の罰金が科される。公取委幹部は「(フリーランス保護法は)規模や業態にとらわれない幅広い行為が対象となる。交渉力が弱いフリーランスとの商慣行を顧みる姿勢が必要だ」と強調する。
2024-12-21・・・日経より ◆危ういフリーランスについて
|