2025-10-26・・・日経より ◆ペット巡る損陪訴訟、犬と激突、怪我3700万円要求 原付がぶつかったほどの衝撃 ドッグラン飼い主責任は? ペットを飼う喜びには責任も伴う。大阪市内のドッグランを訪れた男性は、場内で走り回っていた愛大が別の飼い主に衝突してケガをさせたとして、約3700万円の損害賠償を求めて訴えられた。裁判では飼い犬に十分な注意を払っていたため賠償責任はないと反論。犬たちの戯れが招いた争いに、裁判所の判断も揺れた。2021年2月、テニスコート3面ほどのドツグランに愛大家たちが集まっていた。 大型犬コーナーにいたのは4~5組の利用者。普段はリードの外れることのない大たちが解き放たれ、ここぞとばかりに跳ね回る。男性は9カ月前から体高約50cm、体重約28kgのゴールデンレトリバーを飼っていた。しつけのために訓練学校に2 ~3 カ月通わせ、言うことをよく聞くようになった。ドッグランにも既に3回ほど通っていた。「おとなしい性格で喧嘩もしない」。温厚さが自慢だったが、この日は様子が違った。活発に走り回り、 一回り小さめの大を追いかけ回し始めた。 ついには勢いそのまま場内にいたその犬の飼い主に後ろから衝突。左脚にぶつかられて転倒し、地面に転がった飼い主は「原付きがぶつかったんかな」と思うほどの衝撃だったという。男性が慌てて駆け寄ると、飼い主は「大丈夫です」と応じた。お互い犬好きどうしその場はなごやかに収まったが、飼い主はその後に訪れた病院で左脚や肩の捻挫が判明する。一肩は可動域が狭まったまま後遺症が残ると診断された。 「興奮させすぎない!」「飼い主がコントロールできない状態での入場はNG」。ドッグランの施設に張り紙がされていたにもかかわらず、男性が飼い犬を興奮状態で入場させたのは「過失」だと飼い主側は主張した。後遺症がなければ将来得られたはずの逸失利益や治療費などの支払いを求め、2023年3月に男性を提訴した。訴えられた男性側は裁判で争った。そもそもドッグランは街中で散歩をさせる状況と違い、リードを外して走り回ることが許されていると強調した。 場内では飼い大を監視しており、払うべき注意としては十分だったとして賠償責任は負わないと反論した。ペットとして大の人気は根強い。 一般社団法人ペットフード協会(東京・千代田)によると、2024年の大の飼育頭数は約679万頭。猫の人気に押されて減少はしているものの、飼育世帯数は全世帯の1割に近い。ドッグランの利用も広がっている。ペット保険「PS保険」を提供するペットメディカルサポート(同・港)が24年4月に実施した調査によると、犬の飼い主875人の4割以上に利用経験があった。 一方で「(自身の犬が)ほかの大から危害を加えられた」とするトラブル経験者も2割いた。民法718条は「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない」と規定している。裁判ではペットの占有者である男性が「相当の注意」をもっていたと言えるかどうかが争点になった。 ●注視 一審・神戸地裁尼崎支部は男性側の反論を認めた。男性がリードを持ったまま数m程度の距離にいて犬を注視しており「動静について相当の注意を払っていたと認められる」と判断した。逆にケガをした飼い主側は、大が走り回ることが予見できるギッグラン内に立ち、大の動静を注視して衝突を避けるべき義務を負っていたのに視線を切らしていたと指摘し、請求を棄却した。ところが、飼い主側の控訴を受けた二審。 大阪高裁は25年6月、 一転して男性側の賠償責任を認めた。男性の大が相手の大を追いかけ回していた状況から、ドッグランであってもリードをつけたり一時的に退場させたりして遊びに夢中な状態から落ち着かせるといった措置が適切だったと断じた。男性に「おいで」や「とまれ」などと命令で制止しようとする行動もうかわれず「通常払うべき程度の注意義務を尽くしていたとは認められない」として約1600万円の支払いを命じた。 判断の決め手になったとみられるのが、飼い主側が控訴審で新たに証拠として提出した動画だ。妻のスマートフォンを見返したところ、事故当日の動画が見つかったという。事故の直前、男性がリードから手を放し、棒立ちで大たちが走り回るのを眺めている様子が映っていた。男性側は敗訴を受け入れ、判決は確定した。 専用の保険には入っていなかったが、自動車保険の特約でカバーされたという。拘束から解き放たれ、自由に過ごせる非日常的な空間に高揚するのは人も大も同じだろう。事故を起こしたペットに悪気があったわけでもない。大も走れば人に当たる。限られた柵の中でも愛犬を見守り、必要なときはしっかり制御することも飼う側の責務だ。(木宮純)
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