夫婦・相性・性格・ひきこもり・相続・管理 2012-01-**・・・日経マネーより引用 ●相続&遺言 ■相続 ◇続手続きは4つのステップで進んでいく 「うちは資産家じゃないから相続は関係ない」という人がいますが、それは大きな間違い。財産の多い少ないにかかわらず、亡くなれば相続は発生します。言い換えれば、誰もが相続トラブルに巻き込まれるリスクがあるわけです。相続によるトラブルへの備えとして、一連の手続きはどのように進んでいくのかを確認しておきましょう。相続の手続きには大きく4つのステップがあります【図表1】。第1ステップは「死亡届の提出」、第2ステップは「相続放棄・限定承認の申し立て」、第3ステップは「被相続人の所得税申告・納付(準確定申告)」、第4ステップは「相続税の申告・納付(延納・物納の申請)」です。 第1ステップでは遺言書の有無がポイントになります。遺言書はあったものの、公正証書でなかった場合は、被相続人(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行います。遺言書がない場合は、財産を分ける話し合い=遺産分割協議を相続人の間で行います。財産が相続税の対象になる場合は、10カ月以内に相続税の申告・納付をしなければなりません。これが最後の第4ステップです。それまでにすべての財産を評価することになりますが、理想は3カ月以内に確認しておくこと。早めに相続税申告や納税が必要か不要かを知ることで、その後の手続きが違うからです。
◇則、相続人になれるのは配偶者と血族のみ 「相続人の確定」もきっちり行いましょう。遺産は身内であれば誰でも相続できるわけではありません。遺言書がない場合や法的に遺言書が有効でない場合は、法律で遺産を相続できる人(法定相続人)や順番、取り分が定められています。法定相続の順位は配偶者が常に相続人となり、これに加えて直系卑属である子どもや孫が第1順位となります。つまり配偶者と子どもがいる場合は、それ以外の血族の人は相続人にはなれません。子どもがすでに亡くなっている場合は、その子ども(被相続人から見ると孫に当たる)が相続人となります。 これを代襲相続といいます。子どもや孫が存在しないときは、直系尊属である被相続人の父母が相続人となります。被相続人の父母が亡くなっている場合は祖父母です。第2順位も亡くなっている場合は、傍系の血族である兄弟姉妹が相続人となります。養子縁組をしていれば実子と同じように相続の権利があります。婚外子などの非嫡出子の場合も父親から認知を受けていれば、実子や養子と同様に第1順位の相続人になります(ただし、相続分は嫡出子の2分の1です)。
◇財産内容の把握・整理は生前に 「相続人の確定」と同じように重要なのが、「財産内容の確認」です。財産内容を一通り把握することで相続対策の課題が浮き彫りになるとともに、遺産を引き継ぐのか放棄するのか、どのように分けるのかの判断材料にもなります。生前に財産の中身を明らかにし、整理しておかなければ、遺族へ無用な苦労をかけることになるでしょう。どの金融機関にお金を預け、どれほどの株式を保有しているのか本人以外知らないと、遺族が可能性のあるすべての金融機関に連絡し、預貯金の確認をしなければなりません。 財産は大きく不動産と動産に分かれます。不動産は自宅やアパートなど、動産は預貯金や株式などです。生命保険や退職金などはみなし財産に含まれます。借金や連帯保証といったマイナス資産も相続しなければいけないため、確認が必要です。財産の整理ができたら、次はその評価額をはじき出します。株式などの有価証券は相場、不動産は路線価を見ることでおおよその金額は出せます。ただし、不動産評価は個人レベルでは難しく、一般的に評価も多額になるので専門家に任せた方がよいでしょう。
◇門家選びでは「実績」をチェック 円満・円滑な相続を目指す場合〝相続の専門家″は心強い存在です。しかし、人選を誤ると金銭面のマイナスだけでなく、感情面で大きなしこりを残す恐れもあります。専門家選びで陥りやすい落とし穴は、今までの顧問税理士など身近なところで安易に依頼するパターン。相続のスペシャリストならばよいのですが、成果が出ない可能性もあります。相続の実績演があるかどうかは要チェックです。実際に話を開いてみるのも大事なポイント。相談しにくい相手だったがゆえに、不満が残るケースも見られます。相続にはさまざまな専門家がいます。それぞれの特徴、料金体系を下記の図表にまとめました。専門家選びの目安にしてください。
■遺言 できれば定年前には作成したい残された宗族に負担をかけないために早めに正式な遺言書を。「私には遺言書は関係ない」と思っていませんか?遺言書を作成していなかったために、相続が「争族」になってしまうケースが増えています。家族のためにも、元気なうちに遺言書を作っておくことが大切です。 ◇遺言書があればスムーズに相続手続きできる 「うちは財産がないから遺言書はいらない」「家族仲がいいので相続でもめることはない」 -。多くの方が遺言書の必要性を感じていないのが現状のようです。経済産業省の「ライフエンディング・ステージに関する意識調査」によると、遺言書を作成している人はわずかl・7%という結果も出ています。遺言書とは単に家族への思いを書く〝手紙″ではなく、相続手続きをスムーズに進めるための書類です。遺言書がないと残された家族には大きな負担になることも。家族のことを思うのなら、なるべく早めに、できれば定年退職前には遺言書を作成しておくべきでしょう。 ◇誤解」だらけの遺言書知識 「遺言書がいるのはお金持ちだけでは?」。そんな疑問をもつ方もいるかもしれません。今、あなたのお財布に銀行のキャッシュカードが何枚入っていますか?証券会社などの取引口座はいくつ持っていますか? 財産が少なくても、口座数が多ければ、それを引き継ぐだけでも家族に大変な手間がかかります。遺言書を残しておけば、こうした手続きがスムーズになり、家族の負担が大幅に軽減されるはずです。「遺言書がなくても法定相続分にしたがって分ければ問題ないのでは?」というのも誤解です。例えば財産がマイホームしかない場合、そこに妻が1人で住んで いるのを法定相続分通りに分けようとすれば、家を売却して妾と子どもで分けるといった非現実的な話になってしまいます。 また、法定相続分は一つの目安にすぎず、現実には残された家族の話し合いで決まります。するとどうなるか。発言力のある人が一番有利になってしまいます。大切な人を守りたいなら、きちんと財産分与を指示しておくべきです。遺言書を作成することは自分のためにもなると言われています。遺言書を作る過程で、自分の資産がいくらあるのかが正確にわかります。現状の資産把握は残された人生を満喫するための第一歩。また自分にとって誰が大事なのか、人間関係を見つめ直すきっかけにもなります。今後、誰に一番お世話になるのか。相手にどんな財産をのこすべきかなど、老後の生活を具体的にイメージできるようになるでしょう。 ◇自筆の遺言書も無効になることも 遺言書は、自分自身で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」の2種類に大別できます。自筆証書遺言は紙とペンと印鑑があればすぐにでもできます。「遺言書」という場合、一般的にはこの「自筆証書遺言」を思い浮かべる人が多いようです。しかし、自筆証書遺言では遺言の内容が執行されない可能性も。法律的に正しい用語が使われていないなどの理由で無効になったり、相続手続きができないことがあります。例えば相続させる家族の名前は戸籍名で正確に書く必要があります。「○○ちゃん」といった愛称だと第三者にはわかりません。また、自筆証書遺言の場合、見つけた家族が自分に都合が悪い内容だと破棄してしまったり、改ざんするケースも見られます。 保管場所がわからず家族が遺言書を発見できないこともあります。遺言を確実に執行してもらうには「公正証書遺言」の方が安心です。多少、手間とお金がかかりますが、最寄りの公証役場に相談すれば、親切にアドバイスしてもらえるはず。公正証書遺言なら、①形式面で無効になる恐れがない、②原本を公証役場で保管してくれるので紛失する心配がなく、遺族によって改ざんされるおそれもないなどのメリットがあります。あやふやな遺言書はトラブルの元。家族の幸せのために、また豊かなリタイア生活を楽しむために、退職前の50歳代になったら、遺言書を作っておきましょう。
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