夫婦・相性・性格・ひきこもり・相続・管理
10-01-01 ●夫婦 人生の生活において、これが一番の鍵を握っている。妻や夫に言いたいことを言ったり書けば喧嘩となる。内に溜めれば憂鬱に陥る。小生も曖昧な言い方書き方しか表現できない。夫(男)が弱気になれば妻(女)は嘗めてかかる。結婚したころは、楽しく生活しているが日々年々に馴れ合いになるにつれ粗が見えてきて感情が剥き出しになる。抑えて耐えて妻(夫)の話を聞く家庭の仕事をする。そんな夫婦の睦まじき仲にするように体験談をもとに女性側から語っている本がある。 [新、良妻賢母のすすめ]コイモトゥーワン、 ヘレン・アンデリン著 岡喜代子訳
☆ 小生は家にいても料理は殆どしない・洗濯はめったにしない、スーパーに一緒に行くが食材には全く口を挟まずに妻任せである。夫婦生活の中で、男は弱音をはいていたら家庭でも外でも自信が無く、妻に嘗められて見苦しい人生となってしまう。気に入らない所や不満があるなら締めるところは締める言うべきことは言っている。それでも駄目なら、礼儀を以て冷酷に捨てるのみである。自分の人生の生活を健康に保つためにも、女に頼った生活を避けるためにも、男の権威のためにも。 ☆ 親戚の夫婦で、妻がふとした所で借用書のサインをして逃げられてお金の催促され月払いで返していた。次は痩せる薬だと大金払って騙された。それから8年後だろうか、サラ金から催促の手紙を娘が見つけて発覚した。借りた金額は50万円で、いつの間にか18社のサラ金からお金を借りていた。更に夫の貯金全額を黙って引き下ろされていた。弁護士に依頼して清算の為に土地・自宅・財産を全て無くした。黙ってサラ金から借りて家族が崩壊するのに発覚するまで知らん顔している妻もいるから恐い。 ☆ 結婚は恋愛とちがって[契約された役割関係]が主軸になる。恋愛のように、好きとか愛しているとかいう感情交流は、付随的なものである。・・・・・お互いに役割を認めるとか、役割を遂行(すいこう)するということは、お互いに義理で付き合う(したくなくてもする・不便さを我慢する)部分があるということである。いつまでも恋人のままでいたい、夫婦関係に入りたくないという人は、以上のような役割関係に耐えられないという人である。 人の権利を認める(相手に譲る)のが苦になるとかいう人は幼児的な人であり、快楽原則に偏向(へんこう)している人である。恋愛は子供でもできるが、結婚は大人にしかできないものである。・・・・・自分は損をしている、相手は得をしている、と思い続ける限り、結婚は不愉快である。すなわち、結婚から何が得られるかではなく、結婚に何が投与できるか、何を投与しているかを自問自答したほうがよい、ということになる。・・・愛の倫理[飯田史彦著]國分、文240Pより引用 また、西尾幹二の思想と行動、[3論争の精神]の42Pに、結婚の場合でも職業の場合でも、われわれは子供の頃から選択の相手を心愉しく空想していながら、いざ実行となると、ふとした偶然に、深い考えもなしに身をまかせてしまう。そして選んだ相手とは生涯離れない。安易に離れれば、何かと損をし、我が身を傷つける結果となる。いったん選んだ相手に不満があろうとも、相手との関係を打ち毀(こわ)すほどの勇気は安易に持ち合わせていない。 惰性(だせい)と臆病心で相手にしがみついている限り、小さな幸福が与えられる。職業も結婚相手も、それほどにも生涯にわたって我が身を拘束(こうそく)するものなのに、若いときの選択の瞬間には、誰でも将来我が身に起こることに明確な見取図を持つことができない。しかも興味深いことに、これらの選択のなされる若い時代には、自分が目下(もっか)当てにならない偶然に翻弄されているとは誰も決して自覚していないものなのだ。 自分の行動は考え抜かれた熟慮と勇敢なる冒険心との輝かしい必然的な、結合だと信じて疑わない。尚、正確には、信じて疑わない振りをしていたいのが、若い人間の虚栄心であろう。若い人間もまた未来に漠たる不安を顔に表すまいとするのが、若い人間に特有の自我拡大慾だからである、と綴られている。 ☆ いつの世も男と女はいくら親しくなっても男は男としてのDNAをもって生まれてくる。女もいくら自活してもやはり女は女としての力量しか発揮できない。雌猫は家の付近しか徘徊しないが、雄猫は家から遠くまで出かけるし数日もかえって来なかったりする。そんな男と女の謎を解きあかし男能と女脳の微妙の違いを分かりやすく語っている本である。 [話を聞かない男、地図を読めない女] [嘘つき男と泣き虫女] 主婦の友、アラン・ピーズ+バーバラ・ピース著、藤井留美訳 ☆ 戦国時代に自ら望んだ相手ではない見知らぬもの同士と嫁いで結ばれて多々の難儀を乗り越えてゆくが、そこに展開されるドラマに良き妻としてか悪き妻として君臨するかで滅ぼされていく切ない部将の妻たちを語っている。著者が良い妻悪い妻としていても、読者からみれば良い妻悪い妻か意見が別れる妻もいるであろう。 それを思考しつつ読み現在の女性たちに、夫婦とは何か?どうあるべきか?どうすべきか?。これから結婚する女性に、自分の妻に適用させ感じるものがあるかもしれない。下記の本は一読の価値がある。 [戦国のいい妻・ダメな妻]PHP研究所、中島道子著 10-01-01 ●相続・子孫 小生は12歳のころから3年かけて日雇いに新聞配達をして親の借金を返してきた。小生の家は貧乏のために町から補助金をいたたいていたが、その貰ったお金は借金に消えても足らずに母から「借金返してくれないかな」と言われた。中学からは親の借金の為に働いて自分の衣類は自分稼いだお金で買って着ていた。今現在の世の管政権が税制改革で、子供手当てを優遇し更に相続税は増税して生前贈与の税負担を軽くして子孫までも贈与しやすいようにさせる政策である。親の蓄えたお金に資産をどんどん減らさせてしまう悪政策には憤慨する。 小生が親の借金を支払って苦しい生活を余儀なくされて生きてきたのに、その子供に対しては何の優遇処置もなかった。何と余りにも不平等な社会なのであろうか。今は逆に、どんどん子孫までたんまりと与えてニート(怠け者)を増やす政策にしか映らない。日経の春秋欄に、[児孫のために美田を買わず・・・西郷隆盛](財産を子孫に残しても、甘やかすだけ。逆に独立心をそぎ、本人のためにならないという警句である。俗に3代目は身上をつぶすといわれる) ☆ 小生の結婚式の費用は、親や親戚の会費などは別にして自分側は自分で蓄えで支払ったし、新婚旅行の費用は全て自分持ちであった。結婚式にかかった費用の報告は妻側にキチンと説明した。現代の子供たちは、親からの出資で結婚式をして、その出費経費の説明まで省いているとは全く親たちを愚弄する行為である。子供が生まれると子供手当てと優遇され贈与まで頂けるとは、おかしなものである。 子供の頃から苦労して一生懸命に働いて備蓄して土地を買い家を建てて現在に至っている。そういう人達には増税という罰を与えている。怠けて働いて得たお金は全部使い果たしている人達には優遇する政策を平然と行われている。この世の人生の生活とは何であろうか?・・・・これが民主国家なのか?・・・・ ならば働く意欲がなくなり、更に備蓄さえも不必要と思える。そうなれば国家自体が危うくなることは必定である。 ☆ 小生の親戚に、お店を切り盛りしていた母親が癌で亡くなった。その後を母親の継ぎ生命保険がおりて、そのお金を使ってお店の[居酒屋]改造をした。改造中に生命保険の金で豪華な海外旅行に母親の息子は夫婦で行ってきた。居酒屋は全く客が入らず4年後には先祖代々からの財産と生命保険のお金を無くしてしまった。当然といえば当然のことである。板前としては腕はいいが、経営者としては全くの素人だ。 お金の値打ちさえも知らない子孫に大金をつかましても、何の御利益もありゃしない。難しいことだが親たちは子孫を如何に生前にお金資産の扱いを教育するかにかかっている。それが、日本の学校教育にも欠けていることである。 ☆ 知り合いの家で、娘を大学に行かせる為に、借金をして大学に出していたが音不景気の煽りで借金返済に苦しみ、ついには払えなくなり、土地・家・畠など先祖代々の財産全部無くしてしまった。今は小さなアパート暮らしをし死ぬまで働き続けている。親は子供に借金までして大学に行かせなければいけないものだろうか。大学に出させて親の有難み、親への見返りはあるのだろうか。もちろん借金はしなくとも苦労して働いて大学に行かせて親の有難みを感じなかったら・・・・。 現在の家庭では、パラサイトシングルなる男や女が多くいると聞かされている。年金(資産)の良い親に寄生して生活している男(女)・親と同居している男(女)は一人立ちが出来なく、結婚も出来ない、そんな ひ弱で不埒な男にした親が悪いのか、社会が悪いのか。 親は子に過干渉せずに、子から離れて静かに暮らすことだ・・・里中 親孝行するとは、親と距離をおいて自立することである・・・仙人 親が子にできることは、 親の自由な生活を見せてやることである・・・仙人 ☆子供には財産(有形的価値)を遺さない 財産(お金)を遺しても子供のためにならない 遺してあげるのは、家を引き継ぐことである 遺してあげられるのは先祖代々の墓である 子供に遺してあげる財産は逞しく生きてきた先祖からの力に 能力や健康に生き抜く力であるべきだ 子供たちは それを子々孫々に引き渡すことである 欲をいえば子供に家宝を遺し子々孫々に引き継ぎ願う
14-**-** 結婚の条件 ★結婚前、お金について話し合うことが大事である ・・・これを拒否したり怒ったりするような相手だったら失格である・・・ 日経[M&I]丸山晴美、文より一部引用 どんなに好いた惚れた愛しているといって結婚しても、世の中はお金で循環しているのである。お金がなければ衣食住が成り立たず生活ができないのが現実である。お金を大切にしない相手と結婚すると寄生虫となり、どんどんとお金がむしりとられて使われて自分の人生が不幸となってしまう。 友だちや恋人同士なら、お互いのお金の使い方をあまり気にしない人が多いが、結婚となると話が違うものである。結婚したなら2人で生活を運営いくのだから、お金に対する考え方が大きく違うと、結婚してから夫婦関係にひびが入る恐れが生じる。結婚しようとする相手とは、お金について話し合う必要がある。相手は収入をどのように使っているか、貯蓄はされているか、将来はどのようにするのかを納得いくまで話し合うべきである。 相手が収入が極端に少ないわけでもなく、豪華なデートや大きな買い物もしていないのに、貯金が無い人は要注意である。話し合って貯蓄できる確信ができない相手であったなら別れるべきである。お金に対しの質問に剥き出しなり怒る相手だったら結婚すべき人ではないので即刻別れるべきである。お金にルーズな人と結婚したなら次第に地獄へと導かれて失望の人生となってしまうだけである。 結婚する相手は仕事をしているか 結婚する相手は仕事を転々と替えていないか 結婚する相手の収入は安定しているか 結婚する相手にお金や生活に対するビジョンをもっているか 結婚する相手に貯金はあるか 結婚する相手に借金はあるか 結婚後に貯蓄習慣が維持できる相手なのか 結婚後にお金の使い方の基本的なルールを決められる相手か 例)カードローンを使用しない クレッジットカードのリボ払いは使わない 外食はできるだけ控える ★相手の生活態度は 例)日々粗食しているか 粗衣・感覚はいいか 礼儀作法はできているか 不謹慎な言語や服装をしていないか 誹謗・中傷はしていないか 自分を着飾っていないか ギヤンブルをしていないか 麻薬などをしていないか 煙草を吸っていないか アル中ではないか 健康を維持されているか 学習能力があるか 自分ブランドを持っているか 2015-12-22・・・日経より引用 老境の親が一歩踏み出す 引きこもり高齢化、深まる悩み 引きこもりの子と親がともに高齢化することで、悩みが深まっている。年金生活になったら息子をどう養おうか、自分が死んだら子どもは社会で一人生活していけるのか。体力、気力はなかなか戻ってこない。だからこそ、1日でも早い一歩を踏み出すことが必要だ。 「年金だけでは家計のやりくりは厳しく、将来も不安」。引きこもりの息子(53歳)夫と、3人暮らしのAさんは81歳だ。2年半前に脳梗塞を患ってリハビリを経験し、夫も心臓に持病を抱える。毎週の通院で医寮費がかさみ、経済面での不安は強い。息子は活躍を夢見た俳優の仕事をやめ、30代で家に戻ってから引きこもるようになった。もともと人に会うのは好きで、この20年、時々誰かに会いには行く。その度にお金を渡し、2年前には金の管理を任せようと50万円を2度渡したが、2度とも1カ月でほぼ使いきった。今は貯金もほぼ無く、精神障害と認められた息子を含め3人の年金、月20万円あまりで暮らす。 Aさんは「せめて私と夫の葬式代の貯金だけは残したいけれど」と悩む。親の死後に引きこもりの子が社会とつながれるかと悩む人も多いJ 「息子は医者にかかる時ぐらいしか外出しない。私が死んだらご近所と付き合い暮らせるか。他人と信頼関係を築けるのか。不安で仕方ない」。30年近く引きこもる50代の息子の母親、Bさん(79)は話す。引きこもる期間が長びくにつれ、息子の発言がおかしくなった。「外から井戸端会議の声が聞こえてくると、誰かに悪口を言われているのではないかと被害妄想が出てきた」。荒れた時にはドアや壁を壊した。この暴力には一人で耐えた。2年前に息子は精神障害と診断された。 息子の話をよく聞くように心がけてからは穏やかに話し合えるようになったが、生活費などお金の話をすると嫌がる。ちょっと恨みがましいことを言うと、「子どもへの接し方が直ってない」と声を荒らげる。引きこもり期間が17年続く次男(善と同居する母親Cさん(63)は「お母さんたちがいなくなったらどうするの、という一言が怖くて言えない」と、ため息をつく。3年間心療内科に通わせたが、医師にも心を開かず終始うなだれていた。部屋に引きこもる時間が長くなり、うまく対話できない時期が続いた。最近は外出する頻度が増えつつある。Cさんは息子がいつかは仕事を持つことを望むが、「また心を閉ざして会話を拒むようになってしまうのが怖い」。 引きこもり家族の全国組織、NPO法人「KHJ全国ひきこもり家族会連合会」(東京・豊島)の2015年度の実態調査によれば、引きこもり本人の年齢は平均33・2歳。家族は平均63・6歳で、この9年で約3・5歳上昇した。双方の高齢化が解決を阻む要因にもなっている。引きこもり家庭からの相談を20年以上受けてきたファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんは、親の資産萱花に親亡き後でも子どもが一生食べていく長期的な生活設計「サバイバルプラン」をつくることを提案する。 不動産、預金など資産を洗い出し、子どもに使える額を決める。さらに保護者自身の介護が必要になった時の予算や、自身が老後住み替えるなら、かかる予算を算出する。引きこもりになった子どもの兄弟(姉妹)がいるなら、将来の相続で不公平感が出るため、きっちり説明して根回ししておくことが大切だ。畠中さんは「資金配分だけでなく、料理を作れない子には自炊の仕方を教える。公共料金や光熱費の名義を早めに変更しておき、金融機関や自治体の窓口での手続きの経験を積ませる。 一人で暮らす準備をプランに盛り込むことが必要」と説く。現状、公的機関が就労支援するのは原則として39歳まで。だから引きこもりの子の年齢として40歳が、サバイバルプラン設定の目安だ。島中さんは子どもが85から90歳までぐらいまで生きていても食べていけるように想定することをすすめる。「老い先が長くないからこそ、親自身がいち早く家庭の外へ一歩踏み出すべきだ」。全国Webカウンセリング協議会(東京・港)の安川雅史理事長はそう語る。例えば同じ境遇の親が集まる会には、ヒントが多い。
NPO法人「育て上げネット」 (東京都立川市)は「母親の会・結」で引きこもり家族の個別カウンセリングや、親たちが集まる相談会を毎月開く。自らの悩みを他の親にも聞かせながら、相談員を交えて話し合う。親同士で悩みや経験を共有し、励まし合うことで「現状を変える勇気が生まれるようだ」と相談員は話す。他人と話せなかった38歳の男性は母親と一緒に参加しはじめた。相談を重ねるうちに高齢者とならば話せると気付き、「介護の資格をとって正社員として社会復帰する第一歩になった」 (間ネット)という。カウンセリング協の安川理事長は「10年以上引きこもると本人も仕事を持つ再始動の難しさを実感し、焦りや諦めを感じてしまう」と指摘する。「人の役に立つこと、他人から認められることのうれしさを教えるために、ボランティアから社会へ参加させてみるのも一案」と語る。(小柳優太) 2016-05-04 ●高齢者の財産管理どのように・・・日経より引用 本人の希望・意思を尊重 高齢者の財産管理に関心が集まっている。病気や認知症に伴い財産管理を白身でできなくなり、家族や専門家に頼らざるをえないケースが増えている.からだ。その方法は本人や家族の状況に応じて考える必要があり、誤れば家族内での紛争につながりかねない。本人の希望・意思を十分尊重・確認しながら管理することが大切だ。 「親御様の口座といえども、ご本人の意向を確認させていただく必要がございます」。主婦のAさん(54)は、銀行の支店窓口で担当者にこう言われて困惑した。Aさんは82歳の母親と等らしている。母は病気で治療費がかさみ、今後は介護施設への入所も考えなくてはならない。そこで親子2人で話し合い、母の預金口座から数百万円を下ろすことにした。歩けない母に代わってAさんが通帳と印鑑をもって銀行を訪れたところ、担当者は本人から直接話を聞くなどしたいという。Aさん が母の病状をいくら説明しても聞き入れてくれず、結局引き返すしかなかった。 代理は法律行為 銀行が本人の意思確認にこだわったのは、万が一の不正に備えてのこと。「未確認のまま不正な預金引き出しに銀行が応じて、相続時などに発覚したら大きな紛争になりかねない」と弁護士の北野俊光氏は話す。病気や認知症に伴い預金を自力で下ろせないといった問題に直面する層が増えている。個人金融資産約1700兆円のうち1000兆円は60歳以上が保有(グラフA)。全体に占める比率は60%で、25年前の2倍の水準に高まっている。「財産をどうしていいか分からず戸惑う高齢者や、その家族からの相談が最近、目立つ」と司法書士の船橋幹男氏は話す。子供が親の手助けをしようとしても、Aさんのように思わぬ壁にぶつかる例は多い。 では高齢者の財産管理はどう考えればいいのか。大切なのは、本人の心身の健康状態に応じて、とるべき方法が変わってくることだ(表B)。判断能力は十分あるが病気などで銀行に行けないという場合、家族らを代理人とするのが一般的だ。ここでいう代理は法律に基づく行為。預金取引では原則、通帳と届け出印を示すだけでは代理とは認めてもらえず、何らかの手続きが必要になることを理解しておきたい。銀行で一般に求められるのが「委任状」の提出だ。代理人に委ねる理由などを自ら書くのが原則。 銀行はたいてい用紙をくれるので、取引の都度書く。取引を繰り返す場合にも対応できる包括的な「代理人届」を提出する方法もある。本人に判断能力があるとはいえない状態の場合は、成年後見制度(法定後見制度)を使おう。認知症や精神障害、知的障害などによって判断能力が低下した本人に代わり、法定代理人である成年後見人らが財産管理や施設への入所契約などをする。家族らの中から候補者を選び、家庭裁判所に申し立てると、家裁が可否を決める。判断能力の低下度合いに応じて「補助」 「保佐」「後見」の3種類がある。金融機関に制度の利用を届け出れば、成年後見人らの権限で高齢者の預貯金を引き出せる。 財産が多い場合は、弁護士や司法書士らが後見人になることも多い。本人の判断能力が十分なうちは、成年後見制度の一つである任意後見制度を利用する手がある。財産管理などを任せたい家族や専門家らとの間であらかじめ契約(任意後見契約)を個別に結ぶのが特徴だ。実際に判断能力が低下したら、任された人が家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てて認められると、契約内容を実行できるようになる。「高齢者本人が希望する人が後見人になることができ、本人の意思に沿った財産管理が可能になる」 (船橋氏)。
信託利用ケースも 最近は民事信託という仕組みを利用するケースも出てきた。高齢者本人が元気なうちに、信頼できる家族らに財産管理を委託する。財産の名義を、委託される人(受託者)の名義に変更する点が他の方法と琴っ。本人は財産から得られる収益を受け取る。どの方法にするかは高齢者本人や家族の置かれた状況による。ただ、・注意しないと高齢者のためにならないだけでなく家族間の紛争を招く恐れがある。家族が管理権限を逆手に取り、「自分の生活のために財産を流用する場合がある」 (司法書士の大貢正男氏)ためだ。裁判所のチェックが入る成年後見制度ですら、後見人になった家族らによる不正流用は後を絶たない。財産管理をしていた子供の1人が、相続の際に他の子供から疑われる例もある。 「親は亡くなる前に管理を任せるというよりも財産を事実上、贈与していたのではないか」などと責められることもあるという。財産管理を円滑に進める上で重要なのは「財産管理者が高齢者本人の希望・意思を十分に尊重・確認して管理する」 (弁護士の上柳敏郎氏)ことだ。また管理の状況、例えばどのような使途で預貯金をどのくらい引き出したかなど「後々十分説明できるだけの記録を残しておくのも大切」 (北野氏)だろう。不正防止のためには弁護士、司法書士ら専門職で信頼できる人に任せる選択肢もある。ただ、第三者に依頼する場合は、財産額に応じた報酬が必要なので確認したい。(M&Ⅰ編集長 後藤直久) 私もまもなく71歳になる。私はまだ認知病にはなっていないが、いつ病で倒れるかは分からないのが現状である。私が亡くなった後のもろもろの手続き・財産処理はどうなるのかと考えると死に切れないものに駆り立てられる。妻は株式等に対することには無知識で、なかなか勉強しようとはしないので心配である。ここは時の流れに任せるしかないのかな・・・・・。 2016-06-22・・・日経より引用 ●長く連れ添えば相続多く 配偶者の法定分2/3に 民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会(法相の諮問機関)の部会は21日、結婚期間が長期にわたる場合、遺産分割で配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げることなどを柱とした中間試案をまとめた。子の配偶者など現行法では相続の対象にならない人でも、看病や介護をすれば相続人に金銭を請求できる仕組みも盛り込まれた。 * 介護・看護者に請求権 配偶者の相続分の引き上げは高齢化で相続時の年齢が高くなった妻らの生活を保護するなどの狙いがある。ただ部会でも異論があるため、議論がまとまるかどうかは不透明だ。法務省は来年中に民法改正案を国会に提出する方針。中間試案は配偶者の相続財産について ①結婚して一定期間(20年または30年)過ぎたケースでは、法定相続分を引き上げる ②結婚後に所有財産が一定以上増えた場合、その割合に応じて増やす1.1の2案を提示した。 法務省によると、配偶者の法定相続分は1980年に3分の1から2分の1に引き上げられて以来、変更されていない。また亡くなった夫が遺言で自宅を第三者に贈与しても、妻が住み続けられる「居住権」を新設。現行法では退去を求められる恐れがあり、試案は一定期間または亡くなるまで権利を与える案を示している。相続人以外の人が介護や看病で献身的な貢献をした場合、相続人に金銭を請求できる仕組みも盛り込まれた。 現行では、例えば長男の妻が介護した義父母の財産を相続する権利はないが、妻が相続人である長男らに対して金銭の請求をできるようにする。金額が協議で決まらない場合は家庭裁判所が決める。ただこの仕組みでは亡くなった人に関わる全ての人の貢献を考慮しなければならない。請求が多発し相続の紛争が拡大、長期化する恐れがあるとの指摘もある。遺言制度の利用を促進するため、全文を自筆で作成する「自筆証審過言」の形式を緩和。財産目録はパソコンで作ることができるようにする。法務省は7~9月にパブリックコメント(意見公募)を実施する。 *法制審が中間試案、法制審議会の部会がまとめた相続分野の中間試案ポイント
*生活実態反映′評価できる NPO法人相続相談センター(兵庫県西宮市)代表理事の安東借裕税理士の話 現行では生前の介護への貢献などは遺産相続の際に考慮されておらず、こうした事情を背崇にしたトラブル相談は多い。相続人以外でも介護をすれば金銭を請求できる仕組みは、生活実態を反映しており評価できる。配偶者の居住権が保たれる仕組みも、生活していく上での安心感につながるだろう。
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