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老後・終焉の過程[07]



  
2016-2/15発行                          2017-8/20発行                                2011-12/20発行

私は「安」らかに「楽」に死にたい・・・橋田
なぜあんなことをするのかな?・・・佐藤
妻に先立たれた男はなぜかボケるのが早い・・・斉藤




2018-02-02・・・日経より引用
●入院・施設入所時などに要求⇒身元保証誰に頼めば
   「頼れる身内」おらず、業者に依頬
    役割や責任の確認必須

  入院や施設入所などの際に求められる保証人、身元引受人や緊急連絡先を担うサービスが広がっている。少子高齢化や核家族化で「頼れる身内」が減っていることが背景にあるが、そもそも法律上の位置付けが曖昧なケースも少なくない。専門家は「契約書などで役割や責任も確認した上で対応を検討すべきだ」と指摘している。


  判断能力が低下した際の財産管理、医療に関する「いざ」という時の意思表示、遺言書の作成---一般社団法人「いきいきライフ協会」 (横浜市)の事務所で1月下旬、IT(情報技術)コンサルタントの男性(50)が身元保証契約を進めていた。「独身で身寄りは高齢の父ぐらい。自分が倒れた時、身の回りのことはどうなるのか考えた」きっかけは引っ越しだった。男性は昨夏、長年勤めた大事企業を退職し、賃貸住宅に転居しようとしていた。希望する物件の軍査申し込みの畜類を記入する際、緊急連絡先の欄でペンが止まった。

  81歳で高齢者住宅に入居する父の存在を不動産会社の担当者に話すと「別の人間にできないか」と再考を促された。金銭的な負担は発生しないと説明され、友人への依頼も検討したが「自分が倒れた時などに連絡がいっても迷惑」。人選に困っていた時に身元保証サービスの存在を知る。男性は「保証人や身元引受人を事前に確保する必要性に早く気付いて良かった」と話す。同協会の身元保証サービスには、公正証書に基づく終末期の意思表示の代理なども含まれる。同協会や司法書士法人などで構成するオーシャングループの黒田泰代表は「食事も受け付けなくなった患者の『延命措-置を望まない』意向を公正証書を基に医師に伝えたこともある」という。

  少子高齢化や核家族化で身寄りのないケースは今後も増えるとみられる。内閣府によると、2015年の65歳以上の高齢者は約3392万人と全人口の26・7%で過去最高。うち一人等らしは約624万人で約18%に連する。「身元保証や日常生活支援、死後事務などに関するサービスの需要は一層高まる」 (内閣府消費者委員会)見通しだ。国は病院や福祉施設について「身元保証人などがいないことはサービス提供を拒否する正当な理由に当たらない」との見解だが、司法番士の全国組織、成年後見センター・リーガルサポート(東京・新宿)の調査では、全国97病院と506介護施設のうち「入院・入所時に身元保証人を求める」ケースは9割を超えた。

  虎の門病院(東京・港)は入院誓約書で、治療方針や退院時の窓口となる身元引受人と、入院費などの債務を保証する連帯保証人に別の人物を記入するよう求めている。病院側は「法律上の条件ではなく、個別の事情は相談に応じる」とするが、配偶者に先立たれた高齢者などにとって「2人の身内」のハードルは決して低くばない。矢田尚子・日大准教授(民法)は「入院費などの債務保証を想定した民法の規定はあるが、病院などが求める『保証人』 『引受人』の役割や貫任は一得でない。個別に確認した方がいい」と話す。

  「高齢で妻以外に身寄りがないが、入院費用を支払う資力があると言っても身元引受人と連帯保証人の署名押印を求められた」。中国四国管区行政評価局は17年3月、患者男性の訴えを受け、国設置の管内28病院に対し、入院前に連帯保証人の提示を一律に求めず、他の逮択肢も検討するようあっせん。病院側はクレジットカード番号を登録する制度導入などの対応を迫られた。身元保証を引き受けるNPO法人、りすシステム(東京・千代田)の杉山歩代表理事は「保証金制度などで対応できる保証人と養い、今後は身元引受人の問題がより深刻になる」と指摘。「身寄りがなく最終的に困るのは自分白身。平穏に暮らすには後ろ盾となる存在を考える必要がある」と指摘する。(轟悦健太)


*高齢者、切迫した状況で契約
  「事前に専門家に相談を」

  身元保証サービスを巡っては、大事事業者の日本ライフ協会(東京・港、破産手続き中)が詐欺まがいの問題や預託金の流用で経営破綻する問題も発生。葬儀代など死後の経費は利用者が実態を把握できず、チェック体制など業者の見極めも重要になる。日本ライフ協会の問題を受け、内閣府消費者委員会は「身元保証等高齢者サポート事業」に関する調査を実施。報告香は「高齢者が切迫した状況で複雑な契約を行う場面もあると推察される」とし、あらかじめ行政機関や弁護士などの専門家に確認するよう提言(ていげん)した。成年後見センター・リーガルサポートの西川浩之専務理事は「成年後見制度と、それを補完する財産管理等委任契約とで大抵の問題はカバーできるが、去身元保証人を立てるのは当たり前』という思考停止が最大の問題」と指摘。「医療や介苔など公的保険がある分野では、身元保証も含めた制度の在り方を議論すべきだ」と話す。






2018-04-12・・・日経より引用
◆望む最期迎えるには
    延命治療や緩和ケアの選択
    家族と早めに話し合おう


  自分の最期をどのように迎えたいか。健康状態にかかわらず、将来の病気や加齢による衰えの可能性を踏まえて、終末期の医療やケアの希望を家族らと早めに話し合うことが欠かせない。人生の最終段階を満ち足りた気持ちで過ごすために、必要なプロセスを探った。


  「できる限りの延命治療をしてほしい」 「家族の判断に任せる」---- 市販のエンディングノートの多くは、延命治療に関する項目に印をつけることで事前の意思表明としている。ところが専門家は、これだけでは希望をかなえるのは難しいと口をそろえる。自分らしい「生き」「死に」を考える会代表で内科専門医の渡辺敬意氏は「延命治療を十分に理解してチェックを入れたかどうか分からず、医療現場で治療手段を判断する材料としては不十分」と話す。

  最近注目を集めているのが、自分の意思を家族や医療従事者とあらかじめ共有する、アドバンス」ヶァ・プランニング(ACP)と呼ばれるプロセスだ。神戸大学医学部付属病院特命教授の木沢義之氏は「医療の専門家や家族の力を借りて晩年の治寮やケアの方針を決めることが必要」と話す。重視するのは「個別の医療行為への希望の有無の前に、本人がどういう過ごし方を望むか」と在宅緩和ケア充実診療所、ケアタウン小平クリニック(東京都小平市)院長の山崎章郎氏は強調する。例えばロから食べることができなくなった時。

  栄養を取る手段に経鼻チューブ栄養や胃ろう、点滴などがあるが「一般の人が、全ての選択肢を理解したうえで考えを示すのは難しい」 (木沢氏)。山崎氏の患者の一人は、胃ろうは望まないが「グル-プホームで最期を迎えたい」というのが本人と家族の希望だった。ところが誤隣(ごえん)健肺炎で入院。希望に応える方法として、皮下点滴を提案。ホームでの「みとり」を実現した。「本人や家族と病状を共有し、それを踏まえて本人の望む生き方を支えるのが医師の役割」と山崎氏。

  例えば半年後の孫の誕生を心待ちにする人に対し、医師はできる限りの延命治療を提案。回復が難しい人には、苦しい治療よりも好きなことをして最期を迎えるという選択技を示す。自分の希望は「診察の機会など、折に触れて伝えるとよい」 (木沢氏)。手掛かりになるのが、思いをつづったノートだ。渡辺氏は晩年の生き方や医療について書き込む「私の生き方連絡ノート」を作成。「子供の結婚までは生きたい」「苦しい検査は嫌だ」などの例文を用意し、イメージを具体的な言葉にするよう勧める。日本尊厳死協会(東京・文京)は1月、発行するリビング・ウィル(終末期医療における事前指示書)の書式に「私の希望表明書」を加えた。

  最期に過ごしたい場所、回復不能と医師が判断した時にしてほしくないことなどを記入する。意思の表明は一度きりではない。「本人がそのとき大切にするもので、望む医療は変わる」 (山崎氏)からだ。渡辺氏は考えが変わったらノートに二重線を引いて書き直し、変遷を残すよう勧めている。厚生労働省は3月末に改訂したガイドラインで、人生の最期の医療やケアの決定にはACPが重要としている。一人では難しいからこそ、信頼できる相手と話してイメージを描くのがよさそうだ。 (相川浩之)


 ACP
▼アドバンス・ケア・プランニング

 自分の人生で大切なことや希望する終末期の治療、ケアについて信頼する相手と繰り返し話し合うこと。意思表示ができなくなった時に治療方針の決定を委ねる代理人を、家族らから選ぶ。医療やケアの情報を得るため、医療・介護従事者を加えることが望ましい。


*かかりつけ医も重要に
  健康時のACPは本人が家族らと考えを共有する作業が中心。晩年のACPは緩和ケアの現場で行われることが多い。「医師は病状から見た今後の患者の体の変化を患者や家族に伝え、どんな選択肢を望むかその都度考えてもらう」とめぐみ在宅クリニック(横浜市)の小沢竹俊院長。「患者の声に耳を傾け、痛みや苦しみを感じながら、意思を知る作業が必要」終末期に限らず、健康時から患者に多く接しているかかりつけ医への期待も大きい。日本医師会(東京・文京)は在宅医療を担うことができるかかりつけ医を増やすた也の研修を実施。横倉義武会長は「ACPの意義を周知し、地域でみとるための技術力やコミュニケーション能力を高めるように取り組んでいる」と許す。




2018-11-22・・・日経より引用
◆部死を考える さまよう故人データ
    デジタル遺品生前管理へ

  2016年に交通事故で亡くなつた友人のSNS(交流サイト)アカウント。久しぶりに名前を検索してみると、亡くなる1カ月前に友人限定で投稿した写真は色あせず、当時のまま残っていた。故人が現世に置いていったスマートフォン(スマホ)やSNSアカウントは「デジタル遺品」と呼ばれる。デジタル化で思い出を整理したり、残したりすることは容易になった。だが暗証番号や生体認証など生前に個人を守っていた技術が、故人と遺族の間に壁となって立ちはだかる。

  「データが消えてしまうのが怖くてあきらめた」。高橋秋代さん(仮名・聖は3年前、大学1年生の妹を心不全で突然亡くした。思い出を集め写真集を作ろうと写真を探したが、パソコンもスマホもパスワードがかかっていた。パソコンは誕生日などを組み合わせて試し、その日にパスワードを解除できた。スマホは通信会社に「本人確認が必要」と断られた。スマホには妹の友人から「LINE」のメッセージが届いていたが開くことはできず、引き出しの中で眠ったままだ。スマホやSNSは本人がいなければパスワードが解除できず、遺族が中身の確認や操作をするすべはほとんど無い。

  データ復旧などを手がけるデジタルデータソリューション(DDS、東京・中央)にはデジタル遺品の相談が過去1年で約400作寄せられた。多くは亡くなった人の情報にアクセスできずに困っている遺族だ。パスワードの解除やデータ復旧の価格は30万円前後。中でも米アップル製品は暗号化が高度で、ロックの解除自体が難しい。DDSでパソコンの復旧が専門の井滝義也氏は「パスワードの壁を突破できても、削除済みデータは戻せない場合がある」と話す。デジタル遺品研究会ルクシーの古田雄介代表理事は「個人を守る技術は進んでも、故人は置いてきぼりになる」と指摘する。最近はハッキングやウイルスへの対策として、指紋や音声などで本人礁認する生体認証が出てきた。

  こうした技術が一般に広がれば、亡くなった人の情報に触れるのはますます難しくなる。テレビ朝日で7月から放映されたドラマ「dele」では、生前に依頼のあった故人のデジタルデータを消す仕事が題材になった。「残したい自分を選んでもらう。それがうちの仕事だ」というセリフが記憶に残る。現実世界でも近い将来、個人の意思でデジタル追品の取捨速択ができるようになりそうだからだ。葬儀会社のアーバンフユーネスコーポレーション(東京・江東)が来年始めるデジタル遺品整理サービス。「スマホの暗証番号と写真は妻、メールは社員、SNSは抹消」など、死後のデータの提供先を細かく決めておける。遺族が死亡診断書を出すと、指定ごとにアプリ内の箱を開けられるカギを発行する。

  ブロックチェーン(分散型台帳)技術で契約内容を管理し、死後は速やかにデータを指定された先に共有する。生前契約があるため、抹消することを選んだデータはプログラム側で自動削除する。ブロックチェーンで契約改ざんのリスクも低い。死後に一言でも残された人と話せれば。そんな不可能に近づくサービスも登場した。米国のスタートアップが考案した「エターニミー」は、愛する人を失った家族や友人が生前のように故人との会話を疑似体験できる。SNSなどでの発言や交流から故人の記憶や態度を人工知能(AI)が再現し、遺族は故人との会話を追体験できる。

  いくら精密に再現されたとしても、AIは故人の意思表示はできない。デジタル時代を生きる人は自分のデータを守るだけでなく、死後に家族や友人にどう引き継ぐかを考えなければいけない。遺産の相続などと同じように、生前に意思表示をするのが当たり前になるだろう。臓器提供のように、免許証の裏に記入欄が設けられるかもしれない。引き継ぎたくないデータは未寒水劫(えいごう)抹消するという選択肢も手にしている。「もしもの時」が訪れる前に、生きた痕跡を簡単に取捨できるようになる未来がすぐそこにある。どの自分を残し、どの自分を残さないのか。休みの日に1人で考えたり、家族と話し合ったりしてみたいと思う。それは自分のこれまでを振り返り、今後の生き方を考えることでもある。




*法整備まだ黎明期
  総務省によると、2017年のインターネット利用率は13~59歳は9割超だった。SNSの年齢別活用状況では60代の4人に1人が利用していると答えるなど、高齢者のデジタル普及も進んでいる。メールやSNSが公私の交流の手段として使われるようになり、仮想通貨などオンラインで完結する金融取引も生まれた。デジタル遺品がパソコンやスマホ内に集約される傾向が進んでいる。SNSなどは本人の死後も第三者への譲渡や貸与、相続を認めない「一身専属」をうたうサービスが目立つ。一身専属のサービスでは本人以外がログインして操作することを禁じている。SN′SのLINEやフェイスブック(FB)、メールソフトのGメールなどが該当する。死後のデータの取り扱いに関する意識が高まり、デジタル資産の相続が問題になる事例も出てきた。サービスの提供者側も対応する機能をつくっている。

  FBでは「追悼アカウント」がちり、あらかじめ設定しておいた人を死後の自分のページの管理人として指定できる。管理人は葬儀のお知らせを投稿したり、死後に送られた友達申請に対応したりできる。画像共有サイト「インスタブラム」は事前設定の仕組みはない。メールでは本人が一定期間利用しない状態が続けば、アカウントを抹消できる。知り合いにメールを送信し、事前に公開設定しておいたデータを引き継ぐことも可能だ。古田氏は「デジタル遺品の法整備はまだ黎明(れいめい)期」と語る。

  米デラウェア州は2014年、デジタル遺品が適正に相続できるようにする州法を発表し、全米に広がった。ただ適用できるサービスには制限があり、主要なSNSはサービス事業者の利用規約が優先されているのが現状という。SNSなどを展開するプラットフォーマーの歴史が浅いため、今後も想定外の事例が起きる可能性がある。亡くなった娘が自殺か事故死か知りたい一一。12年、ドイツの地下鉄で命を落とした15歳の少女のチャットや投稿のデータを巡り、母親がFBに対し訴訟を起こした。

  死因が自殺かどうかを確認したいとの両親の申し出に対し、FBは「通信のプライバシー」を理由に拒否した。今年7月、独連邦憲法裁判所は母親が情報にアクセスできるとの判決を下し、FBの主張を覆した。デジタル遺品では、外為証拠金取引(FX)や仮想通貨など金融資産の扱いも課題になる。多くの取引が個人のパソコンやスマホの中で行われるようになっているためだ。遺族がアクセスに手間取ったり、そもそも口座の存在に気がつかなかったりするケースが考えられる。金融商品の暴落などを避けられず、知らないうちに故人の遺産が減ってしまうなどのリスクがあるという。


*考察論
  私もパソコンやハードデイスクには暗唱番号がかかっている。パソコンは暗唱番号だらけである。私自身が惚ければ私でもパソコンが起動することさえ困難となるのだろう。私が死ぬとハードデイスクは開けないだろう。この記事を読んで、直ぐに暗唱番号を分かりやすく書きつづった。しかし分かるようにすれば他人に盗まれる可能性もある。私が死ねばHPなども削除してもらうことになるだろう。「保有する株」、一番困るのは妻は知識と経験不足で、子供夫婦も「貧困袋(脳の貧困含む)」をたえず持ち歩く人たちなので、信用が出来ない任せられない状況である。子供夫婦が、貧困袋(脳の貧困含む)を持たなくなり自立してれくれるようになれば良いのだが、・・・・人間として必ず自立してもらわなければ困るのである。  今時点でどのようにすれば正解なのか今もって分からないのである。その為にも、もっと健康で惚けないで長生きしなければならないのかな。




2018-12-17・・・日経より引用
「死ぬ権利」はある?戸惑う現場終末期患者、飲食拒否のケース
    意思の尊重国内議論進まず
                             *新城医師は訪問診療で信麺関係を築いた患者から様々な悩みや不安を打ち明けられる

  患者が自らの意思で飲食を拒み、死を早めようとする行為に医療現場で困惑が広がっている。終末期医療に関わる医師の3割ほどがこうした患者を診たという調査がある。「苦痛などから逃れたい」という思いなどが原因とみられるが、欧米では「患者の権利」として医療者向けのガイドブックもある。「死ぬ権利」はあるのか。医療現場は苦悩している。

  「いっそのこと、死なせてくれないかな」。末期の膵臓(すいぞう)癌を患い、日々苦痛に見舞われていた神戸市の70代男性は、ホスピスの担当医、新城拓也医師にいつもと変わらない穏やかな口調でつぶやいた。「死にたいと考えるほど追い込まれているのですか」。新城医師はこう返すことしかできなかった。新城医師が経験したのは約10年前。「ここまで強く死を求められたのは初めて。どうしてよいのか分からなくなった」と振り返る。


「薬で眠らせて」
  男性は自力で飲み食いができる状態だったが、長くとも2カ月程度で亡くなるとみられていた。「先生が死なせてくれないなら、飲み食いをやめる。薬で眠らせてほしい」。反対する妻や新城医師の思いとは裏腹に、男性の意思は強く、一切の治療も拒否した。そのため新城医師は看護師などと相談を重ね、最終的に睡眠薬を微調整して本人が望むように少しずつ眠らせることを決断。身性は1週間ほどで亡くなった。「医師としてどう対応すればよかったのか」。悩み続けた新城医師は男性が実行したものが「VSED(voluntaryly StOpping Eating and Drinking)」であると知ったのはそれから数年後のことだった。日本緩和医療学会と日本在宅医学会の2016年の調査によると、終末期医療に関わる医師の3割ほどがこうしたVSEDを試みた患者を診たことがあると回答。

  このうち患者の人数については「1〜5人」が29%と最多で、「10人以上」と答えた医師もいた。日本では患者やその家族から強い要望があったとしても、医師が自らの手で致死量の薬剤を投与するなどして患者を死に導いた場合、司法で処罰される可能性がある。調査を主導した新城医師は現在、訪問診療医として緩和ケア専門の「しんじょう医院」 (神戸市)の院長を務める。患者でVSEDを実行したのは神戸市の男性のみだが、「日本の医療現場ではVSEDという言葉があまり知られていないだけで、実際に試みようと考える患者は一定数いる」と指摘する。欧米の医療現場ではVSEDは知られた言葉となっている。米国では2017年、看護師協会がVSEDを「患者の権利」とし、その意思を尊重すべきだとする声明を出した。オランダではVSEDを実行する患者のケアについてガイドブックが存在する。


*安楽死の「代替」
  オランダの場合、安楽死の「代替手段」としてVSEDが患者の間で広がった。同国では安楽死が認められているが、誰でも希望すれば受けられるわけではなく、余命の長さや苦痛のレベルなど厳格な基準が定められている。安楽死を請け負うオランダのあるクリニックの調査によると、受診した25%の患者が実際に安楽死を遂げた一方、47%は条件を満たしていないと判断。19%は基準を満たしているかどうかを審査している間に亡くなっていた。基準を満たしていない場合でも、VSEDであれば飲み食いをやめるという単純な方法で死期を早めることができる。このため医療者側は自らの意思で実行する患者に対しては睡眠薬の調整などの緩和ケアを施すケースもあるという。

  ただ欧米でもVSEDを容認すべきか医師によって意見が分かれており、倫理的な観点や違法性などについて議論が続いている。日本では患者の「死ぬ権利」について議論が進んでいない。実際に実行する患者がいた場合、新城医師は.「飲食をやめるのは強い身体的苦痛を伴う。まずはそうした行為をやめることを求めるべきだろう」と話す。ただ医療者側が行動の意味を理解していなければ正しいケアを患者が受けられない:懸念もある。新城医師は「終末期の患者は『死にたい』と『生きたい』という相反する感情を同時に持ち合わせている。だが実際に死にたいと考えている人は少ないのでは」とみる。そのうえで「まずVSEDを認める国の人権感覚を学び、こうした意見にどう向き合い、応えていけるかということを考えなくてはいけない」と強調している。



*尊厳死、法整備の動き鈍く
         尊厳死法制化を考える議員達盟がまとめた法案の要点(2012年)。
         終末期の定義を「患者が適切な治療を受けても回復の可能性がなく、死期が間近だと判定された状態の期間」
         終末期の判断は医師2人以上で行う
        患者が書面などで希望し、終末期判定を受けた場合、医師は延命措置を差し控えることができる
        その場合、医師は民事、刑事、行政上の責任を問われない

  延命治療を中止する「尊厳死」の権利を法律で定めるべきか否か。「消極的安楽死」とも呼ばれるこうした選択について、日本では法整備の動きは鈍い。厚生労働省は2007年、終末期医療で「患者本人の決定が基本」とする初の指針を公表、一般的に尊厳死を容認する方針を示した。2006年に富山県の病院で人工呼吸器を外された50〜90代の末期状態の患者7人が死亡した問題が発覚し、医師が殺人容疑に問われる刑事事件に発展したことがきっかけだった。厚労省は2018年3月に指針を改訂し、自分の意思を家族や医療従事者とあらかじめ共有することが重要とした。ただ医師や救急隊員らが尊厳死に関わった場合、法的責任を問われる可能性はゼロではない。法的リスクを懸念し、治療の中止に応じない医師もいる。2012年には超党派の議員連盟が尊厳死法案をまとめた。日本尊厳死協会(東京)は「自分の最期を自分で決める考えを生かすため法整備が必要」と賛同する。同会によると、欧米はほぼ全ての国が尊厳死を法的に認め、近年韓国や台湾でも法律ができた。一方、「医療費抑制や臓器提供への期待につながるのでは」「死という個人的なものに法律が関与すべきでない」など反対の声も根強い。難病患者の在宅治療を支えるNPO法人「さくら会」(東京)の川口有美子副理事長は「介護の継続が難しく、やむなく治療停止を選ぶ患者もいる。それは『合意』ではない」と指摘。「まず患者の権利を擁護する法律を作り、治療を続けたい患者の思いも保障すべきだ」と話している。 (石原潤、松浦奈美)




2019-01-05・・・日経より引用
◆「我が家の高齢化」備え   *成年後見制度早めに検討

  親がこのまま財産などを管理できるのか。年末年始に不安になった人もいるだろう。認知症などで物事の判断が難しい場合に、その人を法律的に保護するのが成年後見制度だ。いつか来る「我が家の高齢化」に備え、制度について知っておこう。

  親が認知症と診断された。親の預金をおろそうと銀行に行ったが、認知症と話したら手続きが一切できなくなった。どうしよう--。「相談に来る人はこうしたケースが多い」。成年後見センター・リーガルサポートの常任理事で、司法書士の恒松史帆さんは説明する。親が認知症になると、できなくなることがある。例えば介護保険の契約。本人が高額な健康食品を購入したり、自宅の修繕契約を結んだりといった場合も、解約できないことがある。こうした場合は成年後見制度が有効だ。成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害、発達障害等などで物事を判断する能力が十分でない人のために、後見人が支援する制度だ。①親など本人の判断能力が不十分な場合の法定後見②判断能力が問題ない場合に利用する任意後見--の2つがある。

  ①の法定後見は、判断能力によって「後見」「保佐」「補助」の3段階がある。後見は本人に判断能力が全くない場合。契約など法律行為すべてを後見人が行うほか、本人が後見人の同意なく行った法律行為は取り消せる。例えば親が結んだ自宅の修繕契約は後見人が後から解約できる。親に代わって福祉サービスを選んだり年金の手続きをしたりもできる。一方、補助は本人の判断能力が不十分、保佐は著しく不十分な場合だ。後見人にどこまで任せるかは、あらかじめ親と話し合って決める。ただ、子が親の後見人になると、悪意がなくても親の資産を自分のものと混同するケースがある。不適切と判断されて後見人を解任されたり、民事や刑事で責任を問われたりする可能性もある。

  最高裁判所家庭局の宇田川公輔第二課長は「後見人はあくまでも本人の意向を尊重し権利を守る立場ということを忘れないで」と強調する。自分が後見人になるのは負担が重すぎるなら、第三者に任せることも検討したい。裁判所の判断で、家族が医療や介護などの手続き、第三者が財産管理と複数の後見人が選任されることもある。実際、親族が後見人になるのは3割弱。裁判所の判断で家族は後見人に選ばれないこともある。家族間に意見の違いがある、預金などが多い、多額の資産相続がある場合は、第三者が後見人に決まるのがほとんど。弁護士など法律の専門家が後見人になった場合は、本人の財産額にもよるが、月2万〜3万円程度の報酬を親の財産から支払う。

  注意が必要なのは、成年後見はひとたび開始の審判が下りると、本人の症状が改善しない限り利用をやめられない点だ。第三者が後見人になったとしても、後見制度の利用は中止できない。制度はあくまで本人の財産保護が目的なので、本人の意思が確認できないと生前贈与ができないなどの制約もある。もう一つ、知っておきたいのが任意後見だ。自分の判断能力が落ちたときのために、任意後見人を選び、してもらいたい事柄を決めておく。任意後見契約は公証人が作る公正証書で結ぶ。

  本人の判断能力が落ちたら家裁の手続きを経て契約が発効する。成年後見制度の利用はあまり進んでいない。認知度の低さに加え、後見人のサポート体制が不十分なためという。厚生労働省では「5年以内に相談から申し立ての準備、後見開始後のサポートまでを一括して担う中核機関を全国に整備する」 (成年後見制度利用促進室)としている。後見制度は判断能力があるうちに検討しておけば慌てずに済む。「認知症になったら」という会話は始めにくいが、「転ばぬ先の杖」と考え、家族で話し合ってみたい。(ライター藤原 仁美)






2020-06-20・・・日経より引用
◆人生100年時代・お金の知恵、資産終活・家族の立場で
    ネット口座などにも目配り

  定年を機に「終活を始めたい」と話していた都内在住の男性Aさん(65)。いざ定年になると、差し当たり何をしてよいか分からなかったという。「エンディングノートも書くのが面倒で途中でやめた。準備するのはもう少し先でいいのでは」と話す。「終活で重要なのは後に残る人の立場で考えること」と話すのは相続・終活コンサルタントの明石久美氏。万が一のときに家族らが知りたいのは、どこにどんなお金があるかだろう。分からなければ家族は心当たりを探すが、多くの手間や時間を費やすことも珍しくない。そこで取り組みたいのが「お金の終活」だ。元気なうちに預貯金や証券といった金融資産や不動産などをリストアップ、必要に応じて整理・集約し、信頼できる人に知らせることをいう。

  終活の意向がある20〜60代に「しておきたいこと」を聞くと「財産整理」 「加入保険の整理・見直し」などが上位に入ったという調査もある。具体的には預貯金なら金融機関と支店名、口座の種類を残す。残高や暗証番号など詳細は書かないことが望ましいとされる。使っていない口座は解約。ローンや借入金もあればリストに入れる。併せて年金や税金の通知書、保険の証書や各種契約書といった大切な書類をまとめ、保管しておく。「親子のコミュニケーションが円滑なら通帳の数や印鑑の保管場所を口頭で伝えるだけでもよい」 (明石氏)最近はパソコンやスマートフォンなどで金融取引をする人が増え、デジタル機器にもお金のデータが蓄積されている。持ち主が亡くなれば「デジタル遺品」となり、引き継いでおかないと家族らを悩ませる。

  ネット銀行やネット証券、通販サイトといったオンラインサービスは、情報がないとデータを全部見つけ出すのが大変。後から金融資産や負債が出てくれば相続トラブルに発展する可能性もある。中小企業の経営者や個人事業主では、取引先とのやり取りなど仕事の情報を文書や数表で残す人もいるだろう。これらを取り出せないと事業活動に支障を来す恐れがある。2017年9月にデジタル遺品の調査サービスを始めたデジタルデータソリユーション(東京・中央)には20年5月末までに1300件以上の相談があり、このうち約7割がパスワードの解析だった。デジタル通品に詳しい弁護士の伊勢田篤史氏は「デジタル機器ではパスワードを、各種サービスではIDなども書き残す。安全面を考えればヒント程度にとどめるのも一案」と話す。デジタルといっても有効なのはアナログな手法のようだ。 (土井誠司)






2020-06-28・・・「安楽院・だんだん」より引用
◆老後の財産管理として注目!家族新宅のしくみとは?
    高齢化社会の財産管理として、今、注目の「家族信託」。そのしくみやメリットをポイント解説する。

*将来に備え、子へ資産管理を委託  家族信託は、親が元気なうちから子に指示や希望を伝え、財産の管理をまかせるしくみ。認知症や大病などで判断能力が低下すると、資産は凍結されますが、この制度を活用すると、引き続き、子がその財産の管理や処分を行うことができます。身内に財産管理を委託する方法は、ほかに「成年後見制度」がありますが、家族信託と大きく異なるのは裁判所が管理者を決定する点。管理者は司法書士や弁護士などの第三者が担うケースも多く、財産の積極的な活用や処分は行えません。

  その点、家族信託はより柔軟で、本人の意向に沿った財産管理が可能です。また、親が亡くなったあとの信託財産の承継者は、親自身が何段階も指定できます (下のコラム参照)。家族信託のメリットはもう一つ。複数の子に平等に資産を渡そうと共有不動産にした場合、全員の合意がなければ売却はできません。家族信託は、不動産の管理処分の権限は受託者1人に集約しつつ、不動産収入は複数で分け合うことができ、将来の紛争を防げます。依頼を決めたら、保有資産の概要、家族の関係性、親・家族の想いを整理したうえで司法書士に相談を。家族会議を開き、それぞれがしくみを十分に理解し、希望を共有することが大切です。そのうえで家族信託をはじめ、遺言、生前贈与など、手段を組み合わせて計画を立てましょう。






2020-10-03・・・日経より引用
◆親の自宅だれが継ぐ、登記早めに、改正案で罰則も

  「お母さんの家は誰が相続するのかな」。都内に住む会社員Aさん(50)がこう聞くと、弟や妹は黙り込んだ。中国地方で一人暮らしをしていた母親は昨年10月亡くなり、母名義の自宅と預貯金約1200万円が残された。だれが、どの財産を相続するかを決める遺産分割協議で預貯金は3等分することですぐに合意したが自宅は誰も欲しがらない。Aさんきょうだい3人は地元を離れて暮らし、それぞれ持ち家がある。母親の自宅は老朽化し、駅からも遠い。不動産会社によると「買い手も借り手も簡単には見つからない」という。相続すると固定資産税などを負担する必要があるため、Aさんらは名義をひとまず母のままにして時間をかけて考えることにした。親などが亡くなって遺産の相続先が決まると、相続人は名義を変更する。預貯金は金融機関で、不動産は法務局で変更し、特に不動産については「相続登記」という。

  預貯金や上場有価証券など換金性の高い財産は相続先が比較的早く決まり、名義変更も順調に進む。不動産も子どもの誰かが住む場合や立地などの条件がいい場合は早めに相続先が決まりやすい。しかし「売却したり貸したりできず、価値を生まない不動産」は相続先が決まらないまま放置されることが多い。「事情は分かるが、今後はいつまでも放置できない」と司法書士の大貫正男氏は話す。政府が2021年の通常国会に民法、不動産登記法の改正案を提出する予定で、親の自宅の相続先を早めに決めないと不利になる内容が含まれているからだ。特に注意したいのは「土地の相続登記を義務化する」「遺産分割協議に期間制限を設ける」という2点だ。相続登記は現在、法的義務がなく申請期限もない。

  価値を生まない土地のために登録免許税や司法書士への報酬といった登記費用を負担したくないとして登記を怠る例もある。そこで改正案では相続人が所定期間内に相続登記をしなければ過料を科す方針だ。遺産分割協議に期間の制限がないことも、所有者の確定を遅らせていると政府は判断している。相続開始から一定期間が過ぎても分割協議がまとまらない場合は、法定相続割合で権利を確定させる。期限は10年とする案が有力。仮にAさんのケースで10年経過すると、望まなくても3分の1ずつ所有させられることになる。改正案では土地の所有権の放棄制度も創設する。価値を生まない土地を相続せざるを得ない場合でも放棄することが可能になるが、対象は権利関係に争いがないなど一定の条件を満たす土地に限られる。放棄された土地は国が所有し、固定資産税を上回る管理料を相続人が負担する見通しだ。政府が改正案を提出するのは、「所有者不明土地」問題が深刻になっているたためだ。

  所有者が確定できなかったり、所在が分からなくなったりした土地のことで、全国で増加している。学識経験者などで構成する「所有者不明土地問題研究会」の2016年時点の推計によると九州の面積より広い410万ヘクタールが所有者不明で、40年には720万ヘクタールと北海道の面積に近づく。所有者不明土地が増えている主因の一つに相続がある。相続登記をせずに放置したまま子や孫に代替わりすると相続人の数が増え、遺産分割協議が困難になりやすい。相続登記では分割協議書を添付する。全ての相続人の合意と署名・なつ印が必要だが、年月が経つと相続人の数が数十人になる例も珍心くないという。面識のない相続人も増えるため、分割協議書を作るのも難しくなる。法改正による罰則以外にも不利になる場合がある。まず仮に土地に買い手が見つかっても売却は難しい。

  名義が亡くなった人のままでは契約ができないためだ。不動産を担保に借り入れを申し込んでも同じ理由で銀行は応じない。ではこうしたトラブルを回避するにはどうすればいいか。まず親の自宅を誰が相続するのかを子どもなど相続人が早めに相談して決めることが大切だ。仮に売却するなら親の生前でも、親の了解を得て売却のために必要なこと、例えば測量などを早めに進めておくことが一案になりそうだ。人口減少、少子高齢化の進展で土地に対する需要が減退する中で、親の家が最終的に所有者不明になるリスクは多くの家族が抱えると言ってもいいだろう。「親の介護の問題を含めて家族は率直に話し合うことが大切」と司法書士の船橋幹男氏は助言している。(後藤直久)