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老後・終焉の過程[08]

2020-11-26・・・日経より引用
◆後悔しない終活、葬儀今からできる準備
     どこで?、規模は?遺影は?決めておく

  「ご臨終です」。その瞬間から葬儀に向けた準備が本格化する。配偶者であれ、子であれ、ほとんどの人が初めての経験だろう。大事な家族を亡くしたばかりというのに、喪主らは悲しんでいる暇もなく次々といろいろな決断を迫られる。自分や家族に万が一の事があったとき、どんな準備をしておけば残された人たちは困らないか。死後の様々な段取りを知れば、それらが見えてくる。


  日本では現在8割以上の人が自宅以外で亡くなり、そのほとんどが病院だ。病院で亡くなると短時間で遺体を別の場所に移すように促される。通常は死後の処置などにかかる1〜2時間は、霊安室や病室で過ごすことができるが、それまで。だから、まず最初に遺体の安置場所を決める。選択肢は自宅かそれ以外かになる。今は自宅は半数程度にすぎないようだ。搬送は葬儀会社に頼むが、心当たりがなければ病院でも紹介してくれる。葬儀は別途考えたいなら安置場所は自宅がスムーズだ。搬送だけ頼めばいい。自宅以外では葬儀会社の安置場所や火葬場に併設された施設が代表だ。前者はその会社に葬儀も頼むならよいが、そうでなければ後者の方が無難とされる。

  深く考えないまま遺体を預けてしまうと、葬儀もそこに頼まざるを得ない場合がある。次は葬儀をどこに頼むかだ。本来は複数の会社から見積書を取って検討するのがいいのだが、これがなかなか難しい。故人の近隣にどんな会社があるかよく分からないし、逆にネットにはたくさんの情報があふれている。「例えば病院が紹介する会社から一通、聞いたことがある会社やその地域の会社から一通というふうに見積もりを取れば、とりあえず順番は付けられる」と個人で葬儀相談・支援事業を手掛ける市川愛さんは話す。臨終後すぐは遺族が冷静に判断できないことも多いため、できれば事前に決めておけば助かるだろう。

  次は葬儀の規模だ。家族葬(10〜20人程度)か一般葬(それ以上)かだけでも決めておきたい。故人の交友関係が広そうなら一般葬が望ましい。仏式や神式、無宗教など形式は様々あるが、8割は仏式だ。菩提寺があれば連絡する。菩提寺や宗派が分からなければ親戚に確認したい。菩提寺がなければ葬儀会社に頼んで僧侶を派遣してもらう。これらを固めつつ、場所や日程を決ていく。場は通常、通夜・告別式の2日間を押さえる。火葬場の予約や、死亡届の提出といった役所手続きは葬儀会社が代行してくれる。近年は火葬場併設の式場が人気になっている。葬儀の後、火葬場への移働の手間が少なく便利なうえ、自治体がつくった施設では地域住民なら格安料金で利用できるからだ。

  ただ、混雑していれば1週間程度待つことも珍しくない。見落としがちなのは遺影の写真だ。加工が必要なのですぐに必要になるが、よい写真がなく家族を悩ませることが多い。四つ切りなど大きなサイズに引き伸ばすので」顔が大きく写ったデータが望ましいというが--。「故人の姿を象徴する大切な1枚」などといわれるが、そもそもシニアは気軽にスマートフォンなどで「自撮り」をする習慣がある人は少ないので、年を重ねると近影が少なくなる。これこそ、故人に生前から用意しておいてもらいたい最たるものだろう。市川さんは「家族はどんなに頑張って葬儀をしても、必ずといっていいほど何らかの後悔をする」と話す。

  遺族は故人の暮らしや価値観、生前の言葉などを思い出し、想像しながら行うが「よかったよ。ありがとう」と言ってくれる人はもういない。遺族の後悔の度合いを減らせるとしたら、それは自らが生前から準備しておくしかない。例えば「遺影はこの写真を使ってほしい」と残しておくだけで、残された者の後悔は少しは軽減されるということを覚えておきたい。




*「葬儀一式」総額にあらず?
  近年多い「家族葬」は通常の「一般葬」を小規模にしたもの、家族主体に参加者は20人程度が多い通夜・告別式と2日に分けていた葬儀を1日にしたのが「一日葬」、通夜も告別式も行わず火葬するのか「直葬」だ。葬儀は多様化し、一般葬が半分で、家族葬が4割、残りが一日葬や直葬という調査結果がある。費用は祭壇飾りなど葬儀本体にかかる「葬儀一式」、飲食や会場費などの「実費」、宗教者に払う「お布施」の合計だ。葬儀一式が全体の金額を表していない点に注意しよう。費用のトラブルを防ぐには、葬儀一式に実費を加えた総額の見積書を出してもらう必要がある




2020-12-26
◆身内に不幸(死亡)、すべきことは医療・年金手続14日めど

 自身が亡くなったときに備える「終活」をする人が増えています。一方で高齢の家族がいても、亡くなったときに備えている人は少ないでしょう。実際に家族が亡くなると、葬儀や埋葬のほかにも速やかにしなければならない手続きが多くあります。


*Q 家族が亡くなったとき、最初に必要な手続きは何ですか

  A まずは死亡診断書を取得します。死亡診断書は人が亡くなったことを法的に証明する書類です。右半分が死亡の日時や原因が記入された死亡診断書、左半分が死亡届になっています。最近は8割以上の人が病院で亡くなります。その場合は右半分を担当の医師が記入します。左半分を家族らが記入し、市区町村に提出します。コピーを取ると後で便利です。


*Q 葬儀の準備などで忙しい中、役所の窓口に行くのですか。

  A 葬儀会社の人が代わりに行くことが多いようです。併せて火葬許可証を申請し取得するのが一般的です。死亡届は死亡を知った日から7日以内が提出期限ですが、葬儀の直後に火葬するためには速やかに提出して火葬許可証を取得する必要があります。火葬許可証は火葬場に提出し、火葬後に埋葬許可証を受け取ります。


*Q ほかに葬儀の前後にすべき手続きはありますか

  A 葬儀の費用や亡くなった病院での費用を精算しなくてはなりません。支払いに故人の死亡保険金を充てるなら、早めに契約している生命保険会社に連絡しましょう。保険金の請求には死亡診断書のコピーなどが必要です。


*Q その後は何をしたらよいでしょうか

  A 市区町村の窓口でする手続きがいくつかあります。期限は死亡後14日以内のものが多く、チェックリストを用意している役所もあります。例えば国民健康保険や後期高齢者医療制度などの公的医療保険では保険証(被保険者証)を返却したり資格喪失届を出したりします。これらの制度では被保険者が死亡すると「葬祭費」が支給されます。申請には葬儀の領収書や会葬礼状などが必要です。


*Q 他に重要なものは

  A 介護保険についても14日以内に保険証などを返却し資格喪失届を提出します。介護保険や後期高齢者医療制度には住所地特例があり「施設などに入居し住所を変更した場合は、以前の住所地で手続きをする必要がある」と行政書士の汲田健さんは話します。また、世帯主が亡くなった場合は世帯主変更届の提出が必要なことがあります。


*Q 手続きを怠るとどうなるのでしょうか

  A 国民年金や厚生年金は手続きが遅れると死亡後も年金が支払われ、後目返還が必要な場合があります。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に市区町村や年金事務所で「年金受給権者死亡届」を提出します。年金は該当する月に対して後払いとなるため、亡くなった時点で未支給分があります。故人と生計を同じくしていた家族はこの未支給分を請求できます。「同居していなくても生計同一関係に関する申立書を提出すれば受給できる」と社会保険労務士の酒井明日子さんは助言します。


*Q 役所以外でする手続きには何がありますか

  A 故人が契約していたサービスを解約・変更しましょう。電気やガス、水道、電話などは事業者に連絡して停止するなどします。賃貸住宅の家賃など「費用がかさむものを優先して手続きしたい」と汲田さんは言います。


*Q 数週間は対応に追われそうです

  A 四十九日の法要が一つの区切りになるでしょう。納骨をすることが多く、その際に火葬場で受け取った埋葬許可証を墓地などに提出します。ただ、ここまでは「前半戦」ともいえます。後半戦は相続です。まずは遺言の有無を確認し、預貯金や不動産など故人の財産を調べます。これらも煩雑な作業です。(土井誠司)






2021-01-26・・・日経より引用
◆配偶者居住権で相続節税、妻の死後に課税対象外

  「配偶者居住権を設定すると相続税が数百万円も安くなるんですね」。相続税対策のために都内の税理士事務所を訪れた広島県の男性Aさん(72)は、示された試算を見て考え込んだ。配偶者居住権は2020年4月に創設された。故人の自宅を配偶者と子などが相続するとき、自宅に住み続ける居住権と、居住権の価値を差し引いた所有権に分けて、配偶者と子がそれぞれを相続することができる。制度の狙いは残された配偶者の暮らしの安定だ。例えば遺産が自宅1億円、預貯金1億円の計2億円で妻と子1人が相続する場合に、夫が亡くなる「1次相続」で妻が自宅をまるごと相続したとする。法定相続割合での分割なら2分の1ずつなので妻は自宅だけで1億円となり、預貯金を得られず生活に不安が残る。居住権を設定するとどうなるか図Aでみよう。

  居住権の価値は妻の年齢が若いほど長く住めるため通常大きくなるが、ここでは自宅の4割と想定する。妻は居住権4000万円を相続し、自宅に住み続けながら法定相続割合の1億円に達するまでの預貯金6000万円も相続できる。一方、子が相続する自宅の所有権は居住権を引いた6000万円となり、預貯金の残り4000万円を相続する。本来は配偶者の生活の安定のために作られた制度だが、相続節税にもつながりやすい。残された配偶者が亡くなる「2次相続」のとき居住権は消滅し、相続税の対象にならないからだただし「状況次第では居住権を設定しない方が税額が減ることもあるし、居住権の設定で売却が困難になるなど注意点も多い」(税理士の服部誠氏)。

  具体的にみよう。実際の税額は配偶者や、故人と同居している子が相続した場合などに、故人の自宅土地330平方㍍までの評価を8割減にできる「小規模宅地の特例」の適用でも変わる。そして「小規模特例は居住権が設定された建物の敷地利用権にも適用できる」 (税理士の柴原一氏)。様々なケースを一例として示したのが表Bだ。まず1次相続で居住権を使わず配偶者が自宅1億円、子供が預貯金1億円を相続したケース。複雑なので計算は省くが、小規模特例を1次相続の際に配偶者だけが使えたaでは1・2次合計の相続税額は約2187万円となる。居住権を設定するとどうか。まず小規模特例をaと同様に1次相続の配偶者だけが使えるbでは1・2次合計の税額が約1727万円となり、460万円も減る。2次相続で4000万円分の配偶者居住権が消滅する効果が大きい。

  Cは1次相続で子が故人と同居し、相続した所有権6000万円分にも小規模特例を使えた例。l・2次合わせた相続税額は約813万円とさらに小さくなる。居住権を設定すれば節税になりやすいため「配偶者がいて自宅を保有する人は、居住権を全員が検討してみる価値がある」と指摘する税理士は多い。ただ例外もある。服部、柴原両氏は「2次相続で子が小規模特例を使えるなら、居住権を設定しない方が税額が小さいこともある」と話す。2次相続で小規模特例を使えるのは配偶者と同居していた場合など。1次で居住権を設定せず配偶者が所有権を相続すれば、子の2次相続の際に特例で8割減となり税負担が小さくなる。

  居住権を設定せず、2次で小規模特例を使うケースdの相続税の合計額は約967万円。bより1次相続の税額が低いことも寄与し合計税額は小さくなる。「2次相続で子が同居していそうな場合などは慎重に判断すべきだ」と柴原氏は話す。「居住権で要注意なのは自宅建物の所有権を子と共有していると設定できないこと」 (司法書士の贋和寛氏)。共有を解消しておく準備も必要だ。居住権を設定した場合は「登記をしておかないと、子の借金で建物を債権者に差し押さえられたら対抗できない」 (服部氏)ことも重要だ。居住権は節税以外にも考えるべき点は多い。介護施設への入居などで資金が必要になった際、所有権なら自宅を売って入居費などにあてられるが、居住権は売却できない。

  居住権付きの所有権を相続した子も、居住権の消滅後でなければ売却は事実上困難だ。柴原氏は「売却の可能性があるなら設定しない方がいい」と指摘する。居住権の本来の目的は配偶者の生活の安定。節税につながるケースが多いのは確かだが、やみくもに設定せず税理士などに相談して総合的に判断することが大切だ。(編集委員 田村正之)








  
2018-1/20発行                            2019-3/7発行                                  2015-12/25

自分の思い通りになることが幸せにつながるわけではない・・・大谷
人間は死んでも、また生き続ける・・・大谷
なぜ不条理なこの世を生きなければならないのか・・・大谷
人生に定年は無い、本当の定年は命日・・・矢作
楽しい老後など追求している暇なは私にはない・・・佐藤







2021-06-19・・・日経より引用
◆軽度認知障害とは、早期発見、生活習慣改善を
        物忘れと認知症の境界/進行遅らせる対策も


  日常生活に支障が出るほどではないが、同世代の平均に比べて物忘れが多い。そんな状態を「軽度認知障害(MCI)」と呼ぶ。認知症になる確率が4割を超すという報告もあるので侮(あなど)れない。早期発見が大切だ。

  タレントの名前や読んだ本の題名が思い出せない。こうした固有名詞の記憶が怪しくなるのは加齢とともに誰にでも起こりうることだ。ただ「昨夜の食事に何を食べたか」「先週誰に会ってどんな話をしたか」など自らの行動に関する内容、いわゆる「エピソード記憶」を忘れてしまうことが増えたら要注意。認知症の前段階かもしれない。こうした加齢による物忘れと認知症の境界にある状態がMCI。認知症専門の和光病院(埼玉県和光市)の今井季充院長は「日常生活に大きな支障はなく、認知機能の検査もほぼ正常範囲。しかし記憶力などが明らかに年齢の平均より劣っている状態と考えてほしい」と説明する。MCIでも食事やトイレ、入浴といった動作にほぼ問題はない。

  ただお金の計算や料理の段取りがうまくできなくなったり、自分の予定や相手との約束をよく忘れてしまったりする。同じ会話や質問を繰り返すこともある。予兆があれば、病院で診察と検査を受けることになる。かかりつけ医に相談し、必要に応じて脳神経内科や脳神経外科、認知症専門医の「物忘れ外来」を紹介してもらう。記憶力や認知機能を調べるテスト、コンピューター断層撮影装置(CT)や磁気共鳴画像装置(MRI)での診断、血液検査などで判断する。今井院長は「MCIの4割以上がアルツハイマー型認知症に移行する。何より早期発見が重要だ」と指摘する。アルツハイマー型認知症は現状では完治できない。

  ただMCIの段階で発見して対策をとれば、進行を遅らせることも可能になってきたという。物忘れは年齢のせいだと軽く考え、病院での診断を敬遠する高齢者もいる。そこで「本人はもちろん、家族や周囲の人がMCIのサインに敏感になることが大切だ」と今井院長は強調する。様々な身体的・精神的疾患がMCIや認知症につながることもある。笛吹中央病院(山梨県箇吹市)の新田清明医師(脳神経内科)は「代表的な疾患としては神経感染症、水頭症、慢性硬膜下血腫、代謝異常などが挙げられる。原因となる疾患を早期に診断できれば、治癒・回復できる場合がある」と話す。進行を遅らせるためには生活習慣の改善も欠かせない。

  新田医師は「脳に刺激を与える意味でも仕事や趣味、地域活動など社会参加を続けてほしい」と助言する。外出したり、会話したりするのが大切だ。運動もウオーキングや水泳といった有酸素運動をすると、脳の血流が増える。日々の食事でも炭水化物の過剰摂取を避け、野菜や青魚を中心にビタミン類やタンパク質をしっかり摂るよう呼びかける。よくかんで食事することが脳を活性化し、MCI予防にもつながるという。食後の歯磨きで口腔環境をきれいに保っておくほか、定期的な歯科受診も勧める脳に刺激を与えるトレーニングとしては楽器の演奏や簡単なゲーム、計算をする場合がある。医師による指導と並行し、日常生活・社会活動を続けるために抗認知症薬を少量処方することもある。

  どんなに気を付けていたとしても必ず防げるとはいえないのが認知症。しかしMCIの段階で医療機関を受診して早いうちから対策にとりかかれば、進行を遅らせて元気に暮せる期間が延びるかもしれない。ちょっとした物忘れも軽視せず、医師や周囲の人の力も借りながら将来への備えを始めるようにしたい。(ライター大谷 新)






2021-11-06・・・日経より引用
◆相続発生と口座凍結、払戻制度で当座資金に

  金融機関が亡くなった人の口座取引を止める「凍結」。出入金ができなくなるほか、振り込みや振り替え、記帳も制限される。相続を巡るトラブルを防ぐための措置だが、実際に凍結されると不都合も多い。注意点や対応策をまとめた。


  口座が凍結されるのは金融機関が名義人の死亡を把握した段階だ。相続人や遺言執行者の弁護士らが、相続の手続きで必要となる残高証明書を申請して初めて、金融機関が把握するケースもある。戸籍法では、同居の親族らは死亡の事実を知って7日以内に死亡届を提出するよう定めている。ただ死亡届を出したとしても、役所から金融機関に連絡されるシステムにはなっていない。私的流用は論外だが、葬儀費用や故人が生前に利用していた病院や介護施設への支払いなどもあるだろう。ただ凍結前で制度上は可能だとしても、故人の口座に手をつけるのは避けておきたい。相続を巡り、法律的にも心情的にもトラブルになりかねない。それとは別に、故人に負債がある場合は要注意。故人の口座から現金を引き出したり、自分名義の口座に振り込んだりすると、思わぬ負債を抱えるリスクがあるためだ。相続は資産と負債の両方を引き継ぐのが大原則だ。一方、相続人が財産を一部でも処分した時点で、個人の財産を無条件ですべて相続する「単純承認」とみなされる可能性がある。

  単純承認とみなされると、資産を諦める代わりに負債も引き継がずに済む「相続放棄」ができなくなる。ちなみに、故人に負債がある場合、相続によって得た財産の範囲内で負債を受け継ぐ「限定承認」という選択肢もある。結果的に資産が負債を上回れば相続財産が残るし、少なくとも「相続損」を予防できる制度だ。詳しくは税務署や税理士に確認しよう。凍結された口座の解除には相当の手間がかかる。遺言書や遺産分割協議所や家庭裁判所による調停調書・審判書があれば手続きも変わってくるが、遺言書がない場合もあるし、遺産分割協議や家裁の調停や審判は日数もかかる。そこで遺産分割が終了する前でも、凍結口座から現金を引き出せる仕組みがある。2019年7月に施行された相続預金の払戻制度だ。使途としては葬儀費用や当面の生活費が想定されている。

  手続きは①家裁の判断を得て払い戻しを受ける②家裁の判断を経ず金融機関が単独で払い戻すーーの2パターン。必要書類は金融機関で異なるが、本人確認書類や印鑑証明書はほぼ共通。①は家裁の審判書の謄本②は故人の除籍謄本や戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などが別途必要だ。払い戻しが可能な額は①は家裁が認めた金額。②は「相続開始時の預金の額×1/3×払い戻しをする相続人の法定相続分」で、同一金融機関からは相続人1人につき150万円が上限だ。法定相続分は配偶者と子がいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子で均等に分ける。払い戻し分は払い戻しを受けた相続人が相続財産として取得するものとして、遺産分割の際に調整される。相続の手続きでは、故人や相続人の戸籍などを都度取得するのが負担になるが、いったん「法定相続情報一覧図」を作成してしまうと便利だ。

  法務局のホームページの様式や記載例を参考に作成したうえで、戸籍などと一緒に法務局に提出し、認証を受ける。認証も写しの発布も無料だ。認証を受ければ5年間保存される。最初の段階で戸籍などを集める必要があり、一覧図自体を作成する手間はかかるが、公的証明書として一連の手続きに使える。ただ交付申請できるのは、当初の申出書に「申出人」として記載された人のみ。外国籍の相続人がいて戸籍が完全にそろわないなど、そもそも制度を利用できない場合もある。あらかじめ法務局などに確認しておこう。本人が健在の間は話題にしにくいが、口座凍結は相続では避けて通れない。制度を最大限活用し、残される側の負担も軽減していきたい。(ファイナンシャルプランナー渡辺 健人)


 




2021-11-26・・・日経より
◆老後資金、使い方で泣き笑い
      1000人調査、増える医療・・介護費や住居費

  世間の人は退職金をいくらぐらいもらい、どのように使っているのか。会社の先輩に聞きたくとも、遠慮が先立ちなかなか難しい。調査会社マクロミルを通じて定年退職した1000人に聞いたところ、退職金は想定よりも少なかったという人が3分の1近くを占めた。旅行やグルメでの「無駄」遣いや投資で失敗したり、老後の生活を楽にしようと住宅ローン返済に充てたのに、意外な落とし穴にはまったりするなど自らの甘さを悔いる話が集まった。






  「退職金をもらって気が大きくなり、思い切り食べ歩きをした。1年で10㌔以上太り、家族には『介護が必要になった時のことも考えて!』と怒られた」(60代女性)調査で退職金額を聞くと「2000万円超〜3000万円以下」との回答が20・6%、「30.00万円超」も7・9%あった。長年働いた結果、多額のお金を手にすればつい財布のヒモが緩むものだ。ただ退職金は制度を導入していない企業もある。28・4%の人は退職金がなかったといい、個人差の大きさがうかがえる。厚生労働省の就労条件総合調査によれば、退職金は減少傾向が顕著だ。最新の2018年時点で勤続35年以上の大卒・大学院卒の定年退職金は、過去と比較できる基準では平均1997万円と、10年前の2008年と比べて500万円近く少ない。企業収益の伸び悩みや低金利など運用環境の悪化を背景に、退職金にも成果主義の色合いが濃くなった影響がありそうだ。

  退職金の額は「予想より少ない金額でがっかり。定年前にもっと貯金すべきだったと後悔したが後の祭り」(60代男性)という人は多いのかもしれない。調査で退職金(予定を含む)の額をいつ把握したかを聞いたところ、「退職時」「退職直前」の合計が過半に達し、「5年以上前」は13・7%だった。把握する時期が遅いと、老後の生活設計に影響が出かねない。では、その貴重な退職金を何に使うのか。3つまで複数回答で選んでもらうと、圧倒的に多いのは「貯金」(80%)。その後に「旅行など」(26%)が続く。70代男性は「妻は退職金を軍資金に欧州旅行を熱望していたが、見積もりをもらうと予想よりはるかに高額。やむなく国内温泉旅行に変更させてもらった」と振り返る。3番目には「株や投信など資産運用」(25.6%)が入ったが、注意点も浮かぶ。

  「銀行の営業マンに言われるまま、金融商品を購入したが、値下がりで途中解約を余儀なくされた」(70代男性)、「勧誘された情報をうのみにして高額投資をしたら、どんどん残高が減っていった」(60代女性)など、運用先の選別やけスク管理が不十分で失敗したという声は目立った。ファイナンシャルプランナー(FP)の馬養雅子さんは「退職金を手にし、『運用しなければ』と焦るところを狙いすましたように金融機関がセールスをする。よくわからないまま、高リスク・高コストな金融商品を必要以上に購入する例がある」と話す。今回の調査では老後の悩みとして「医療・介護費などの支出増」を挙げる人が29.3%、「年金の受取額など」は25.9%、「修繕など住居費の支出増」が24.7%いた。一方で23.8%の人が、自らの世帯の金融資産額を把握できていなかった。まずは基本的な家計収支を見直し、そのうえで「運用に回せる資金はいくらかを考える」(馬養さん)のが原則だ。


 


【調査の方法】
 マクロミルを通じ、定年退職した60歳以上の1000人(男女500人ずつ)に10月上旬、インターネットで調査した。退職金の額、使途などのグラフはこの調査をもとに作成した。


*ローン完済、ちょっと待った!
  退職金の使い道で4番目に多かった「住宅ローン返済」。総務省「家計調査」によると、近年は定年前の50代で1000万円程度の負債が残っている世帯は多い。退職金での返済は一見、合理的だが「完済後、急な出費が増えて貯蓄が不足した」(70代男性)という声が複数あった。FPの畠中雅子さんは「ローンの返済は退職金の4分の1までが目安」と話す。完済にこだわらず、一部だけ繰り上げ返済して多少の貯蓄は残す。これで毎月の返済額を少し減らし、並行して他の支出も削る。想定よりも長生きした時に貯蓄が足りなくなるリスクに備えた自衛の措置だ。  (堀大介)

   *私曰く、定年後まで絶対にローン・借金は残してはならない、借金をしてはいけない
     定年までにローンなどは終了するようにすべだ、クルマローン・アイテムローンも同じである
     定年後の人生が、つまらないものになってしまう(’A`)y-~




*考察論
  私は「C」だった、が57歳でリストラになっての金額である。3年間は無収入状態であったが失業手当てが11ケ月あった。妻は子供が生れてからは「専業主婦」のままであり・・・・現在でも専業主婦のままである。60歳からは年金は半額であった。63歳から満額になった。57歳にリストラされてから、1年の3分の2以上は車中泊の登山生活をしていた。この間に頂いた退職金などは60歳まで必要とする生活費を残して、その他のお金は命懸けの株投資しに出資して山旅から帰って来ては売買を実行していった。時が過ぎ去って見れば、株投資は成功して61歳で無借金で新しい宅地に新築して住むことができた。今現在は「保有資産評価額は5,000万円ほどの優待投資」で無駄な出費もなく、マイカー費用・固定資産税・火災保険・電気・通信費・水道代などは除いて月々5万円程度で生活している。

   *持ち家は、背伸びしないで身の丈に見合った借金で分相応の家に住むべきである