2023-04-08・・・日経より ◆ぎっくり腰になったら、寝たきりの安静不要 負荷蓄積で椎間板変性/腰反らす体操に効果 厚生労働省による国民生活基礎調査(2019年)によると、痛みの症状の訴えとして、腰痛は男性で1位、女性で2位となっており、同調査以前の20年間は順位に変化はない。腰痛とは1日以上継続する腰部の痛みの症状を指し、その原因には様々な疾患が関与している。背骨や関節など運動器由来の代表的な疾患としては、腰椎椎間板(ようついついかんばん)ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさく)、変形性腰椎症、腰椎分離症、腰椎滑り症などが五しんう再しんえんあげられる。 他にも腎孟腎炎(じんうじんえん)などの内臓由来、腹部大動脈瘤(りゅう)などの血管由来など、腰痛を引き起こす疾患は様々だ。悪性腫瘍が症状を引き起こしていることもあるので、問診と検査で痛みの原因を探り、痛みが重篤な病気の症状ではないかを確認する。検査はレントゲン検査、コンピューター断層撮影装置(CT)検査、磁気共鳴画像装罷(MRI)検査、血液検査などを行う。原因が明確でなくても、痛みが3カ月以上続くと慢性腰痛症と診断される。一方、突然激痛が発生し、動くのもままならなくなるのがぎっくり腰と呼ばれる急性腰痛症だ。症状の多くは重いものを持ち上げる、前かがみの姿勢になる、体をねじるなど、腰に負担がかかった際に起こる。 立ち上がったときや、せきやくしゃみなどでも起こり、歩けないほどの痛みから、痛むのは前かがみになったときだけなど、症状には個人差がある。椎間板や腱、靭帯、筋肉、筋膜、関節などの損傷で痛みが発生するといわれているが「痛みの多くは椎間板の変性が原因」と説明するのは、どうやリハビリ整形外科(新潟市)の鋼治英雄院長。姿勢の悪さなどで腰に負荷がかかり、徐々に椎間板が変性していくと、大きな負荷がかかった際に椎間板を構成する線維輪に亀裂が生じ、摘みを感じるというのだ。「血管が通っていない椎間板は栄養が行き届きにくく、修復に時間がかかるため、ぎっくり腰も再発しやすい」(銅冶院長)ぎっくり腰になると前かがみの姿勢で痛みが増す。 動けないほどの痛みなら、うつ伏せなど自分が最も楽な体勢で安静にするのが望ましい。しかし、痛みがなくなるまで安静にするのではなく「腰に負垣をかけないようにして、日常生活を維持した方が治りが早い」と東海大学医学部付属病院(神奈川県伊勢原市)整形外科の酒井大輔医師は助言する。治療には鎮痛作用のある湿布や内服薬の鎮滴剤での対症療法が一般的だが、痛みが激しく日常生活がままならない場合は「痛みの発症箇所を狙っての神経ブロック注射が有効」と慶応義塾大学病院(東京・新宿)痛み診癒センターの小杉志都子センター長は説明する。一般的な鎮痛剤が効かない場合は末梢神経・中枢神経に働きかける療病治療剤などが内服薬として用いられる。 多くの人が1カ月ほどで回復するが、一度発症すると再発しやすいという。予防には、腰に負担をかけない正しい姿勢を心がけることが大切だが「腰を反らす体操は、予防にも治療にも効果的」と銅冶院長は推奨する。ぎっくり腰のみならず、椎間板の変性が原因となる腰痛疾患は多いが、現在、椎間板を再生させる細胞療法の治験が進められている。「数年先には一般診療で提供できるようになるだろう」と研究開発に取り組む酒井医師は説明する。国民病ともいえる腰病の新しい治療法に期待したい。(ライター仲尾 匡代)
2023-06-03・・・日経より ◆相続の「期限」が急増、 10カ月・3年・10年・登記や分割協議 身近な人が亡くなったら。想像したくないことだが、万一の時には悲しみに暮れる間もなく、様々な「期限」に気を配る必要がある。最近、相続に関わるルールが見直されているためだ。 記者は昨年、親を亡くしたが、悲しみと同じくらい役所などへの連絡や手続き、実家の片付けなどで忙しかった記憶が残る。ただ、今後はそうした作業だけに忙殺されてもいられない。最低3つの期限を頭に入れる必要がある。これらは決して知らなかった、では済まない。最も早く来る1つ目が「10カ月」という相続税の申告と納税期限だ。相続税がかからない人には無関係だが、2015年に税のルールが変更された後、対象となる人は増えている。間に合わせるのは意外に難しい。税理士の市川恭子さんは「金融機関などとのやりとりに時間がかかり、普通の人が思うほど円滑に進まない」と話す。遺産の分け方などでもめればさらに時間がかかる。遺産分割の話し合いが終わらないといった事情で期限は延長されない。ルールを守らなければ延滞税、加算税がかかる場合も。 意見がまとまらない時は法律が決める相続分(法定相続分)などで税を計算し、申告と納税を済ませる。問題はこの時、実際にお金を払う必要があることだ。「遺産が不動産ばかりといった場合、納税資金の用意に苦労する人もいる」 (市川さん)以前は相続税がかからない人は期限は基本的に関係なかったが、状況は様変わりしている。24年4月から登場するのが2つ目、「3年以内」という相続登記の期限だ。登記とは不動産の様々な情報を記録しておくこと。現在は実家などの不動産を相続しても「登記はいつまでに」と決められていないが、ルール改正後は3年以内の登記が義務となり、正当な理由がないのに登記しないと10万円以下の過料の対象となる。登記をするのは通常、遺産の分け方が決まった後だ。ただ、協議が難航し、3年以内にまとめるのが難しくなることも予想される。 こうした事態に対応し、新しい救済措置がつくられる。相続人申告登記と呼ぶ仕組みで、遺産の分け方が決まらなくても相続開始と自分が相続人であることを申し出れば申請義務を履行したとみなされる。申し出た氏名や住所は登記に付記される。複数の相続人がいても各人バラバラに行えるが、義務を履行したと認められるのは申し出た人だけだ。相続人申告登記のままでは第三者に不動産の権利を主張することはできない。その後に遺産分割が成立した場合は、その日から再び3年以内に相続登記も義務になるので、いわば二度手間だ。「現実には3年以内に分割の話し合いも終えて、登記する方がトータルの負担ははるかに小さい」 (日本司法書士会連合会・副会長の里村美善夫さん) 23年4月1日に始まったのが3つ目、「10年以内」という遺産分割協議に関する期限だ。遺産分割協議は遺言がない場合などに相続人が「遺産をどう分けるか」を話し合うこと。新ルールは厳密には協議自体の期限ではなく「10年を過ぎると原則、法定相続分で遺産分割することになる」(里村さん)ということだ。通常、相続人の中で生前に多額の財産を贈与されていたり、介護などで被相続人へ特に大きな貢献をしたりした人がいる場合、それらを遺産の分け方に反映できる。前者は特別受益、後者は寄与分という。法定相続分より公平な分割となる期待があるが、新ルールでは10年以内に話し合いがまとまらないと、原則これらを主張できなくなる。協議の期限ではないので、10年経過後も相続人が改めて話し合い、全員が合意できれば法定相続分と異なる割合で分割できる。 ただ、通常は話し合いの時間が長引くほど、合意のハードルは上がる。生前の贈与や貢献について記憶が薄れたり、証明できる書類が散逸したりするからだ。取材を経て「自分は親の相続がルール改正前でよかったかも」とやや不謹慎な考えが記者の頭をよぎったが、実は遺産分割協議や相続登記の新ルールは書の相続と無関係とは限らない。ルール改正前に始まった相続でも一定の期限が設けられ、対応が必要になるからだ。相続登記は基本的にルール改正の24年4月から3年、遺産分割協議なら「相続開始から同年」と「23年4月の改正から5年」のいずれかの時点で後ろの方が期限だ。里村さんは「今後、相続した人の大半が何らかの期限と関わる。昔の相続も対象なので、相続登記も来年の改正を待たず対応に動く方がいい」と話す。
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