サブページに戻ります
18

投資経済、犯罪の森[01]

2020-12-04・・・日経より引用
◆ドンキHD インサイダー取引 前社長大原孝治 逮捕
     取引推奨「違法」認識甘く、改正法6年企業へ周知課題

  水面下で進む企業連携の裏で自社株購入を知人に勧めたとして、ドンキホーテホールディシグス(HD)の当時のトップが逮捕された。取引推奨の禁止は導入から6年以上がたった。証券取引等監視肇員会は周知を図っているが、企業の順守姿勢はなお十分とはいえない。社内規定の整備を促す制度づくりを求める声も上がっている。(1面参照)


  東京地検特捜部によるドンキHD前社長の大原孝治容凝着(57)の事情聴取が判明した11月10日。パン・パシフィック・インターナショナルHD(旧ドンキHD)の決算説明会で、吉田直樹社長は出席した投資家らを前に「コンプライアンス(法令順守)のさらなる強化に努めたい」と陳謝した。株価を大きく左石するユニー・ファミリーマートHDとの連携強化を公表する前に知人に株取引を勧めていたという逮捕容疑。大原前社長を知る関係者は「情報管理には万全を期していたはずだが、トップ自ら不正に及んでいたのだろうか…と驚く。取引推奨の禁止は「インサイダー取引の起点となる情報提供者側の行為を規制する」 (監視委斡部)ことを目的に、2014年施行の改正金融商品取引法で導入された。しかし企業側の対応は徹底されているとはいいがたい。監視委は2020年3月までに、取引推奨に関与した会社関係者ら計7人について課徴金納付令を勧告している。

  社員が命令を受けた企業の担当者は「当時インサイダー取引の規定や研修はあったが、・取引推奨規制への認識が足りず、社内で周知できなかった」と明かす。「取引推奨を防ぐための社内規定などが未整備の企業が多い」と監視委幹部は問題視。監視委は違反事例の公表時に注意喚起するほか、上場企業向けのセミナーも開催するなどして、改めて推奨行為の違法性について周知徹底を図る考えだ。金商法に詳しい鈴木正人弁護士は「担当者の知識不足や内規改定の煩雑さなどが、社内での法令順守の環境づくりを阻害しているケースもある」とみる。市場関係者の間では、企業側の動きを加速させるには、有価証券報告書などの法定開示書類に社内規定の有無を記載させる制度が必要とする声もある。企業監査の実務に詳しい公認会計士の大杉泉氏は、大原前社長が逮捕前の取材で「これでは自分のIR(投資家向け広報)活動は全て違法になってしまう」と話していた点に注目する。






*大原孝治容疑者は たたき上げでトップに
     昨秋辞任後に強制調査

  ドンキホーテホールディングス(HD、現パン・パシフィック・インターナショナルHD)前社長の大原孝治容疑者(57)は、現場の店員からたたき上げで「激安の殿堂」のトップに上り詰め、社長在任中に売り上げを倍増させた功績で知られる。容疑者大原前社長は1993年にドン・キホーテ(当時)に入社。売り場担当や店長などを経て、わずか2年後の95年に取締役第二営業本部長に就いた。創業者の安田隆夫氏の右腕となり、2014年に社長に就任。15年には安田氏の後任として最高経営責任者(CEO)となり、19年9月まで会社の指揮を執った。

  社長在任中は攻めの姿勢を貫いた。15年の日本経済新聞のインタビューでは、他店との競合について「個店ごとの戦いの勝利の足し算が業績。近隣の店舗が閉店するまで戦う。まだまだ奪い取るべきマーケットがたくさんある」と述べていた。社長に就いた2015年6月期に306店舗だったグループは2019年6月期に693店舗まで増加。売り上げは約6800億円から約1兆3千億円へ倍増した。今回問題となったユニー・ファミリーマートHD(現ファミリーマート)によるTOBなどの連携強化では経営トップとして対応した。2019年9月に社長兼CEOを退き米国事業のトップに就く予定だったが「本人の申し出」(同社)で同月時点で全役職を辞任し、グループから離れた。証券取引等監視委員会が関係先の強制調査に乗り出したのはその約2カ月後だった。







2021-12-04・・・日経より
◆インサイダー、線引き注意  宴会で聞いた情報も対象


  株取引に関わる機会がある人が必ず知っておきたいのがインサイダー取引のルールだ。上場企業で働く人はもちろん、知人に上場企業の関係者がいれば対象になる可能性はゼロではない。深刻な事態に陥ることがないよう、注意すべき点を確認しておこう。「業績予想を上方修正することになる」。上場企業の従業員から聞いた知人はその企業の株を購入。発表後、株価が上昇した局面で売り抜け利益を得た--。これはインサイダー取引の一例だ。インサイダー取引とは上場会社の関係者などが投資家の投資判断に大きな影響を及ぼす未公開の情報(重要事実)を知った上で、自己の利益を図ろうとして行う取引のこと。金融商品取引法で規制されており、違反すると5年以下の懲役、500万円以下の罰金に処せられる。課徴金も課される場合がある。取引の結果、利益を得られなくても規制の対象になる。ニュースで報じられる事件では上場株式の取引によるものが目立つ。

  だが、対象となる金融商品は株式だけではない。上場する不動産投資信託(REIT)なども未公開の情報で取引すれば対象になる。普通社債は新規発行時に購入し、償還まで持ち続ければ通常は関係ない。だが、保有する社債を発行する企業が債務不履行(デフォルト) に陥るとの情報を得て、公表前に売り抜けるといったケースは該当しうる。一方でほとんどの投資信託や上場投資信託(ETF)は規制の対象にはならない。国債や地方債、未公開株も同様だ。株式も従業員持ち株会を通じての定期的な買い付けは基本的に問題がない。インサイダー取引に該当するかを判断する手掛かりは大きく2つある。取得した未公開の重要事実の内容と、取引をした人の属性(上場企業との関係性)だ。

  重要事実とは株価に大きな影響を与える可能性がある情報のこと。業績予想や配当予想の修正といったもののほか、増資や自社株買い、株式公開買い付けの実施などが法律に明示されている。そのほか過年度の決算の訂正や検査データの改ざんなどの情報も、重要事実として扱われることがある。上場企業の役員や従業員が未公開の重要事実を基に自社株を取引すれば、インサイダー取引となりうる。企業に勤める人のほか、契約する会計士などその企業の重要事実を知りうる立場の人も「上場企業の関係者」として同様に扱われる。さらに、上場企業の関係者から直接情報を聞いた人(情報受領者)も規制の対象となる。

  例えば、上場企業の役員が家で漏らした情報を基に家族が取引した、取引先の担当者が商談の中で聞いた情報を基に取引した、といったケースも該当する。TMI総合法律事務所の薬玉匡美弁護士は「取引先や知人などが、他社株の取引だから違法ではないだろうと考えて取引し、摘発される例が多い」と指摘する。情報を聞いた場所が宴会やゴルフ場といった非公式の場であっても例外にはならない。「株価に影響があると思われるような具体的な情報を聞いたら、取引できないと思うくらいがちょうどいい」と葉玉弁護士は助言する。異体的な情報を伝えていなくても、未公表の重要事実を知る上場企業の関係者が売買の推奨をすると危ない。

  「まだ何かは言えないけど、うちの株を買っておいた方がいいよ」などと取引の推奨をする場合だ。西村あさひ法律事務所の上島正道弁護士は「重要事実そのものを伝達しなくとも、2013年の金融商品取引法の改正で規制の対象となった」と注意を促すし。株式市場などでの取引については証券取引等監視委員会(監視委)が調査をしている。違反行為が認められた場合は金融庁への勧告や、検察への告発をする。それを受けて金融庁が投資家に課徴金を課したり、刑事事件に発展したりする。証券取引所を運営する日本取引所グループ(IPX)も取引を監視している。

  重要事実にあたる開示をした銘柄で不自然な取引があれば、当該企業や顧客からの売買を取り次いだ証券会社などに情報を照会する。不正の可能性があればさらに調べ、監視委に報告している。1PXは20年度にインサイダー取引に関する調査を1747件実施し、このうち111件ではより疑わしいとして詳細に調べた。JPXは小口の売買も監視・分析をしており、「他人の口座を利用するなど不公正取引を隠すような売買でも把握できる」(売買苔査部)
と説明する。
 (三好理穂)






2023-04-08・・・日経より
◆投資詐欺にだまされない、「必ず」「元本保証」疑う


  ウソの投資話で出資金をだまし取る投資詐欺が横行している。老若男女かかわらず狙われているが、投資に関心を持ち始めた若者で引っ掛かる例が目立つ。特徴を知り、見極める方法を身につけよう。

  投資詐欺といっても手口は様々で、特に多いのは出資者から募った資金を運用し、運用益を配当として還元することをうたっておきながら、実際は運用せずに後から出資した人の資金を使ってあたかも配当のように支払う「ボンジ・スキーム」だ。ほかにも、実体のない架空の事業への出資金の勧誘、マッチングアプリなどでメッセージなどをやり取りして相手に好意を持たせ、架空の暗号資産やFX(外国為替証拠金)取引などを持ち掛け金銭をだまし取る「国際ロマンス詐欺」などがある。金融庁の金融サービス利用者相談室には、詐欺的な投資勧誘に関する情報が2022年10~12月の3カ月間で1322件あり、うち1048件が実際に被害に遭っている。

  最近の事例では、投資コンサルタントを名乗る会社が海外への架空の投資事業で約3300人から計約200億円の出資金をだまし取った事件があった。20~50代の若者が多く被害を受けている。若者が友人の勧誘で高利回りをうたった投資商品に消費者金融で借金までして出資したが、約束されていた配当金は一度も受け取れなかった事件もあった。「約40%を月利として分配」などと高利回りでの配当金が確定しているかのような口ぶりで「今ならレバレッジ(少額の投資資金で、大きなリターンを期待すること)4倍で投資できる」と強く勧誘されていたようだ。


  この事件の手口は実際の商品ではなく、暗号資産などへの投資を勧誘することから「モノなしマルチ商法」ともいわれ、国民生活センターにも相談が増えている。、若者が狙われる背景には、厳しい経済事情のほか、少額投資非課税制度(NISA)の普及などもあり、投資に対する抵抗感が下がっていることもあるようだ。このような悪質な投資詐欺に引っかからないためにはどうすればいいのか。まずは基礎的な正しい金融知識を身につける。加害者側は「毎月の利回り(月利)◎、%」 「必ず利益がでる」 「元本保証」といった言葉をうたい文句として勧誘してくる。

  月利10%であれば年利で100%を超える。3月末時点の米国の10年物国債は年間利回り3・47%、日本の10年物国債は日銀が低く抑えていることもあり、0・32%だ。世界株式がこの20年で平均5%台の上昇率だったことなどと比較して、利回りが高い場合、価格変動が大きく損失リスクも大きいか、本当に投資しているかどうかも怪しいと疑おう。投資の大原則として「必ず利益がでる」 「元本保証」というものはない。「月利」という言葉をうたい文句にしている運用話もまず疑おう。モノなしマルチ商法は特に気を付けたい理由がある。


  それは「友人を紹介すれば配当がさらに増える」 「50万円出資する人を紹介したら10万円を紹介料として渡す」などとうたって新たな出資者を増やしていく手法のため、自身が詐欺被害を拡大させる加害者にもなり得るためだ。勧誘してきた業者や個人についてもきちんと確認したい。金融商品の取り扱いには登録が必要だ。投資詐欺を行うような業者は無登録のケースがほとんどである。金融庁のホームページでは金融商品取引業などの登録や許可などを取得している業者の一覧、無登録で金融商品取引行為を行っているとして金融庁(財務局)が警告した者を確認することができる。

  金融商品の勧誘を受けた際には、まず登録があるかどうかを確認してみるのも一つの手だ。国民生活センターや金融庁に相談窓口があるので、詐欺かもしれないと思ったら相談することを勧める。春は異動や進学、就職などで新しい人と出会う季節でもある。投資詐欺に引っ掛からないためには正しい金融知識と、勧誘を受けたときの対応をあらかじめ確認しておくことが重要である。(ファイナンシャルプランナー 五十嵐 修平)












2024-03-23・・・日経より
◆不正会計、東芝に賠償命令、地裁判決個人株主へ4800万円


  2015年に発覚した東芝の不正会計問題で、株価が下落し損失が生じたとして、個人株主244人が同社と旧経営陣に計約7億2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(荒谷謙介裁判長)は22日、東芝に174人へ計約4805万円を支払うよう命じた。旧経営陣に対する賠償請求は棄却した。原告側は08〜14年度の有価証券報告書などで、不正会計による報告書の虚偽記載があり、不正を知っていれば株を購入しなかったと主張。東芝側は請求額の一部は虚偽記載と因果関係がないなどと主張していた。判決では09、11、12年度の報告書で、重要事項の虚偽記載があったと認定。一方、旧経営陣は虚偽記載への責任を負わないとした。




2024-03-23・・・日経より
◆株価の安定目的相場操縦で勧告   監視委、2例目

  証券取引等監視委員会は22日、東証スタンダードに上場する大盛工業株で相場操縦をしたとして、金融商品取引法違反の疑いで北海道に住む無職の70代男性に対し、228万円の課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告した。監視委によると、株価を安定させる目的での相場操縦を認定して同命令を勧告したのは2例目。男性は2022年4~7月の62取引日で、幅広い価格に大量の買い注文を発注したほか、自ら売り注文と買い注文を繰り返して取引するなどしたとされる。




 
逞しさがなければ
小金持ちにはなれない